賃貸物件の退室前は何処を掃除しておけば良いですか?
賃貸物件の退室をする予定のご入居者様から「どんな掃除をすれば良いですか?」と質問を頂くことがあります。
基本的には【大家さん等が歩いても靴下がホコリで汚れないように軽めに掃除機を掛けて貰えれば十分】だと指導しています。当たり前ですが、家庭用のゴミを物件内に残されると処分代を請求される可能性がありますので場合によって引っ越し先へ持っていくことを検討ください。
退室前の対応であれば、ここまでして頂ければ十分ですが、それ以上掃除をされるのであれば、私が推奨している掃除は以下の内容です。
- カビをできる限り落とす。
- 台所に焦げとか油汚れがある場合にはできる限り落とす。
- ヤニの臭い場合には消臭剤で消しておく。
基本的に「どんなに綺麗に入居者が綺麗にしても大家さんはハウスクリーニング業者に掃除の依頼はする」ものです。掃除をしていない部屋を貸し出す場合、「それを知っていたら借りなかった」というトラブル防止のため告知等で契約前に新しい借主へ説明をする必要も出てきますので、最低でも大家さん等が自身で清掃をすると思います。
そのため、通常の清掃で落ちる汚れであれば残っていてもたいした影響はないと考えます。
問題は【落とすのに時間が掛かる汚れ】です。大抵の場合、一日以内で清掃をするため、対処に時間が掛かる汚れはできる限り残さないことが好ましいと考えます。
カビ等が建物の構造上発生している場合には借主の責任ではありませんが、定期的に掃除をしていないこと等が原因考えられるのであれば過失だと思われます。このような場合には、時間を掛けてカビ取り等をすることも必要になります。
また、台所の焦げ等はプロが対応しても直ぐには落ちないことがありますし、ヤニの臭いに関しては何日も芳香剤を置いても消えないことは普通にあります。
但し、カビ等を落とす時間を考えて解約日を変更するまでの対応は必要がないと思います。解約するまで家賃が掛かると思いますので落とせるなら落とした方が無難ということです。
普段から普通に掃除ができているのであれば退室時に特別に清掃をする必要はないと思います。特約がない限り、基本的には経年劣化と通常損耗と言われている普通に暮らしていても劣化する部分については貸主負担であるため、借主の故意や過失が考えられなければ原状回復費用が請求されることはありません。
原状回復で請求を受けるのは契約内容が原因なので、カビ等の汚れがないと考える場合には、過度に掃除をするより、その時間で契約書を読んでおくことをお勧めします。その内容で解約の手続きをする筈なので予習をしておくことが一番のトラブル防止になると思います。
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