故意過失で賃貸物件を壊した場合に借家人賠償責任保険が使える!?
賃貸物件の居室を賃借人の故意過失で傷つけて損害賠償をする際、借家人賠償責任保険が使える可能性があります。
対象となるのは「物を落としたり、転ぶ」等の賃借人に責任がある「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」等が原因の場合です。損保ジャパンのサイトが分かりやすく説明をしているので、宜しければご参考ください。
この保険は賃貸借契約をする際、不動産業者が推奨している火災保険の殆どの場合で特約になっています。
保険に入っているにも関わらず、保険金の請求をしない方はいますので、損をしないように保険会社に連絡をして保険金が出るか確認をすることをお勧めします。
保険金がでない場合でも質問するのは問題ありませんので、事故であると考える場合には積極的に確認するべきです。
目安として一例を申し上げますと、突発的に物を落として洗面台やトイレを割ったり、転んで壁等を傷つけた場合には、一般的には「不測かつ突発的な事故」が起きたと考えて、保険金で賠償できる可能性があります。
当たり前ですが、長年掃除をしていなかった等が原因で部屋が汚れた場合には「不測かつ突発的な事故」と考えられないため、一般的には保険の対象とはなりません。
本来ならば保険金が出る場合でも保険によっては免責事由を理由として出さない可能性はありますので(被害額3万円以下の小規模な事故の場合は免責等)、保険金の対象となる場合でも免責に引っかかることはないか確認をしておくと良いでしょう。
保険金が出る場合には、保険会社の指示に従って手続きをすることになりますが、基本的には現場の写真と被害額を計算する上で見積りは必要となる可能性はあります。また、基本的な保険金の流れや、いつ頃振り込まれるかも確認しておくことをお勧めします。
最後までお読み頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。