賃貸の店舗事務所は居住禁止!?その理由とは?
インターネットカフェを住居として使用している方はいます。場合によって、そこで住民票の登録が可能になることもあるそうです。
知人の弁護士に確認しましたが店舗に住んではいけないという内容の法律はないそうです。
しかし、私が把握している限り、店舗や事務所では大家さんが居住を許していないことは多いです。
また、残業等で契約上の時間外に職場に居なければならない場合でも使用を許されないことは普通にあります。
このサイトでは、この状況について私なりの考えを記載します。
尚、結果を先に申し上げますと「契約でそうなっているなら仕方がない」という当たり前の内容ですが、最後までお読み頂くと私がそう考える「理屈」が分かりますので、是非最後までお読み頂ければと存じます。
目次
1.店舗事務所での居住を法律で考える
2.賃貸借契約の内容は守る
1.店舗事務所での居住を法律で考える
冒頭で申し上げた通り、店舗等で住んではいけないという法律はありません。
何かしら法律違反にはならないか調べたところ、これも弁護士回答ですが、不動産登記の部分で違反になる可能性は考えられるそうです。
例えば、店舗で日常的に寝泊まりをしている場合、居宅と判断される可能性があります。その場合、不動産登記法では、変更登記(不動産登記法51条1項)を要し、怠った場合には過料(不動産登記法164条)が設定されています。
そのため、不動産登記の部分をクリアーにできるのであれば法的にも問題はないと思われます。
但し、基本的に大家さんが賃借人のために登記内容を変えることは、費用や手間隙が掛かるため、行われない可能性が高いのではないかと思われます。
また、不動産登記を変更する場合には「火災保険の変更は必要か」「ローンの契約で変更は問題がないか」「固定資産税は変化する可能性はあるか」についても確認されることをお勧めします。
2.賃貸借契約の内容は守る
なぜ店舗で居住をしてはいけない物件があるのか「不動産協会」に問い合わせをしましたが、基本的には大家さんや管理会社等がそう決めているのか理由とのことです。
つまり大家さん等が取り決めを変更すれば契約上は居住も可能だと思われます。
しかし、大家さんも理由があって取り決めをしている筈なので、この変更を申し出てた場合、拒まれる可能性は高いと思われます。
また、理由の一つとして地域とのバランス等を考えて管理上のルールを決めている可能性もありますので、大家さん一人の決定では変更できない可能性もあります。
そのため、要望として店舗で住めるように契約内容の変更を申し出ることは可能ですが、断られたとしても仕方ないと考えるべきです。
まとめ
このサイトでは店舗等で居住ができない理由を記載しました。
基本的には、「法律上」「契約上」の両方で問題となる可能性はありますが、基本的には契約上の範囲で使用をするため、大家さん等に変更を申し出ても居住ができない場合には諦めるのが賢明だと思われます。
最後までご覧頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。
サイトのまとめ
1.店舗事務所での居住を法律で考える
2.賃貸契約の内容は守る