住宅用地を駐車場商用する場合は固定資産税等が増える?!
賃貸物件の入居者用に駐車場を用意しても使用してくれないことは、よくあります。
余っている駐車場が勿体無いと考えた大家さんが月極駐車場の看板の設置して通行人に使用を呼び掛けることもよくあることです。
また、最近は有休資産の有効利用として「コインパーキング」「スマートパーキング」等も積極的に検討される大家さんはいます。
このような様々な検討をして商売するのは重要なことですが、入居者以外の駐車場使用を行う場合、固定資産税へのデメリットがあります。
そして、これを想定している方は、経験上ほぼ皆無のように思います。
このサイトでは入居者以外の方が駐車場を使用する場合のデメリットを記載します。
尚、このサイトの結論を申し上げますと、外部貸しした部分の土地の固定資産税は上がるという内容です。
このサイトを最後までお読み頂くといくら位上がりそうなのか大雑把な計算をすることができるようになりますので是非、最後までお読み頂ければと思います。
目次
1.駐車場の固定資産税等が増える理由と実情
2.安易な住宅用地の固定資産税の計算方法
1.駐車場の固定資産税等が増える理由と実情
住宅用地は更地等に比べて固定資産税が低く設定されています。
住宅用地に看板等を貼って近隣に対して月極駐車場等の募集を始めた場合、その土地は住宅用地ではなくなります。
そのため、月極駐車場として提供している土地の固定資産税は値上がりするのです。
但し、知り合いの税理士に確認をしたところ、本来ならばこのような場合で固定資産税は値上がりするのですが、実情としては不公平にも税金が上がる人と上がらない人がいるようです。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか?
その理由として固定資産税は、市町村(東京23区内は東京都)が課している地方税であり、税金の変更には、その役所の担当者が確認をしなければならない点にあります。
担当者がしっかりと確認したものは調整されますが、未確認のままのものは、固定資産税は調整が行われずに従前のままとなっているようです。
そのため、担当者が確認したものだけが固定資産税の調整がされているため、状況によって低い税率のまま、変更されないことはあるようです。
私の経験則となりますが、入居者以外の方に月極駐車場を提供して固定資産税が増えたという相談を頂いたことがないので、実例として値上げされた方は少ないのではないかと思っています。
しかし、現実問題として、住宅用地で月極駐車場等を始めた場合、本来は増税となります。
これは急に、固定資産税が増えても文句は言えませんので、この現実は把握しておくことは重要と考えます。
2.安易な住宅用地の固定資産税の計算方法
税金について一般論で安易な計算方法を記載します。
個別について、税理士にご質問下さいますようお願いします。
住宅用地の固定資産税の計算方法は下記となります。
- 固定資産税を調べたい土地の路線価を調べます。
- 路線価で調べた価格の1.4%が固定資産税。0.3%が都市計画税となります。
- 上の「2」の計算結果に住宅用地の値引きを掛けます。「200平米以下の土地は税金が6分の1」「200平米を超えた部分は3分の1」まで税金が下がります。※参照サイト ヘーベルメゾン
注意頂きたいのは住宅用地全部が値引きされないのではなく、客観的に見て外部貸ししたと思われる土地の部分だけ値引きが受けられないという点です。
住宅用地で月極駐車場を始まる場合には、この部分も計算して駐車場料金の設定をされることをお勧めします。
まとめ
税金の計算は面倒ですが、商売をする限りしなければならないものです。
今回の場合、実情として値引きされたままであることもありますが、本来それはなくなるため、それも計算の上、運営されることをお勧めします。
最後までご覧頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。
サイトのまとめ
1.駐車場の固定資産税等が増える理由と実情
2.安易な住宅用地の固定資産税の計算方法