ベランダは共有部分のため占有使用してはいけない

ベランダは共有部分であるという事実を知って驚かれる方は多いです。

これは火災の際、入居者全体の非常通路となっている事実を考えるとご理解頂けると思います。

一人の入居者がベランダを占有して自由に荷物を置いた場合、いざという時に全体で避難ができなくなることも考えられますので、当然にベランダは共有部分となります。

ベランダの使用方法は管理組合や賃貸人等の管理者が使用方法を定めていますので、管理規約や契約書と矛盾しない限り、入居者はこれに従う必要があります。

当然に入居者の使用方法が適切ではないと判断された場合には改善を要求されることがあります。

私が把握している限り、下記のような禁止事項を見たことがあります。

  • ベランダに布団を干すことを禁止
  • ベランダに鉢植えを置いて花等を育てることを禁止
  • ベランダでの喫煙を禁止
  • ベランダで火気等の使用を禁止
  • ベランダに物置の設置を禁止
  • ベランダに家具家電、ゴミ等を置くことを禁止

たまに入居者から「管理人にベランダの使用方法で注意をされた」と相談を受けることはありますが、その皆さんがベランダを占有できると勘違いされていたように思います。

大抵の場合、契約書に記載されている占有部分の面積にベランダは含まれておりません。

ベランダは共有部分のため、管理者から使用方法を注意された場合には、その指示に従う必要があると思われます。

最後までご覧頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です