相対的効力とは
本ページはGemini2025.10.28作成の記述です。
**相対的効力(そうたいてきこうりょく)とは、法律、特に多数当事者が関わる債権債務関係(例:連帯債務)**において、ある当事者の一人について生じた事由(出来事)の効果が、他の当事者には原則として影響を及ぼさないことをいう原則です。
簡単に言えば、**「原則として、当事者同士の間で起こったことは、他の人には関係ない」**という考え方です。
1. 相対的効力の基本的な意味
「相対的効力」は、特に連帯債務や連帯保証といった、複数の人が一つの債務に関わる場合に問題となります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 原則 | 連帯債務者の一人に有利なことも不利なことも、他の連帯債務者には影響しない(これが相対的効力)。 |
| 例外 | 特定の重要事項(弁済、更改、相殺、混同など)については、連帯債務者の一人に生じた効果が、他の連帯債務者にも影響を及ぼす(これを絶対的効力という)。 |
この原則は、連帯債務者同士を、それぞれ独立した(お互いに影響し合わない)立場にあると考える民法の基本姿勢に基づいています。
2. 相対的効力の具体例(連帯債務)
連帯債務者A、B、Cが債権者Dに対し100万円の連帯債務を負っているとします。
【相対的効力となる事由の例】
| 事由 | 効果 | 影響 |
|---|---|---|
| 履行の請求 | DがAに対して「100万円払え」と請求しても、その請求はBやCには影響しません。 | BとCの債務の消滅時効の完成は猶予されません。Aだけ時効の完成が猶予されます。 |
| 債務の承認 | AがDに対して「この借金は確かに私のものだ」と認めても、BやCには影響しません。 | BとCの債務の時効は更新されません。Aの時効だけが更新されます。 |
| 債務の免除 | DがAの債務を「免除する」と伝えても、BとCの債務は免除されず、残り続けます。 | (ただし、免除されたAの負担部分については、他の債務者の利益のために消滅するという例外規定があります。現在の民法では、原則として免除は相対効です。) |
3. 絶対的効力との対比
相対的効力がある事由に対し、例外的に絶対的効力がある事由(一人の行為が他の全員に必ず影響を及ぼす事由)もあります。
| 効力 | 意味 | 代表的な事由 |
|---|---|---|
| 絶対的効力 | 一人について生じた効果が、他の全員に必ず影響を及ぼす。 (連帯債務の消滅に繋がる事由が多い) | 弁済(支払い)、更改(契約の作り直し)、相殺、混同(債権者と債務者が同一人物になること) |
例えば、AがDに100万円全額を弁済(支払い)すれば、BとCの債務も全額消滅します。これは連帯債務の目的(100万円の返済)が達成されるため、全員に影響が及ぶ絶対的効力です。