撤回自由の原則とは
本ページはGemini2025.10.27作成の記述です。
「撤回自由の原則(てっかいじゆうのげんそく)」は、主に行政法において、行政庁が適法に成立させた行政行為を、その後の事情の変化や公益上の必要性に基づいて、いつでも将来に向かって効力を失わせる(撤回する)ことができるという、かつての伝統的な見解を指すものです。
撤回自由の原則の概要
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 適法に成立した行政行為(成立時には違法や瑕疵がないもの) |
| 根拠 | 公益上の必要性や事後的な事情の変化 |
| 原則の内容 | 法律上の根拠規定がなくても、行政庁は原則として自由に撤回できる。 |
| 効果 | 将来に向かって効力を失わせる(将来効) |
現代行政法における位置づけ
この原則は、戦前・戦後の行政法学で通説とされていましたが、現代では制限を受けています。
1. 授益的行政行為への制限
特に、国民に権利や利益を付与する行政行為(例:建築許可、営業免許)を撤回する場合、相手方の権利保護や信頼保護の要請が強く働きます。
そのため、現在では、単に「公益上必要だから」という理由だけで自由に撤回することはできず、以下のような場合は、法律上の根拠が必要と解されています。
- 相手方の責めに帰すべき事由がある場合(例:免許取得後の法令違反)
- 撤回権が留保されていた場合(許可を出す際に「〇〇な場合は撤回する」と明記していた場合)
2. 利益衡量の必要性
行政行為の撤回は、公益上の必要性と、それによって相手方が受ける不利益(信頼の破壊など)を比較し、衡量(バランスを取る)して、制限の範囲内で判断すべきとされています。
要するに、現代では「自由」というよりは、**「制限された撤回権」**として捉えられています。
「取消し」との違い(行政法)
撤回と似た概念に**「職権取消し」**がありますが、両者は区別されます。
| 項目 | 撤回(てっかい) | 職権取消し(しょっけんとりけし) |
|---|---|---|
| 対象の行為 | 成立時に適法だった行為 | 成立時に違法・不当だった行為 |
| 理由 | 事後の事情変更や公益上の必要性 | 成立時の違法・不当 |
| 効果 | 将来に向かって効力を失う(将来効) | 行為 |