抵当権の順位変更とは
本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。
抵当権の順位変更は、各抵当権者の合意によって行うことができます(民法第374条第1項)。
主なポイントは以下の通りです。
- 合意の当事者:
- 順位変更の対象となる抵当権者(利害関係に実質的な変更が生じる者全員)の合意が必要です。
- 例えば、1番A、2番B、3番Cの抵当権がある場合で、AとCの順位を入れ替える(1番C、2番B、3番Aにする)とき、Bの順位は2番で形式的には変わりませんが、弁済の順位でAに劣後することになるため、Bも含めたA・B・C全員の合意が必要になります。
- 利害関係人の承諾:
- 順位変更によって不利益を受ける利害関係人がいる場合は、その者の承諾も必要です(民法第374条第1項ただし書き)。
- 利害関係人とは、例えば、抵当権の上に設定された転抵当権者などが該当します。
- 効力発生要件(登記):
- 順位変更の合意は、その登記をしなければ効力を生じません(民法第374条第2項)。つまり、登記をして初めて順位変更の効力が発生します。
- 登記原因:
- 順位変更の登記原因は「合意」となります。ただし、同一人が複数の順位の抵当権を有していて順位変更をする場合は「変更」が原因となることがあります。
順位変更は、不動産の価値や優先弁済権に大きな影響を与えるため、手続きには関係者全員の正確な理解と適切な対応が求められます。通常は司法書士などの専門家に依頼して手続きを進めることになります。