憲法第31条適正手続の保障とは
本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。
憲法第31条が保障する「適正手続の保障(デュー・プロセス・オブ・ロー)」の解釈に関する、日本の通説(多数説)の立場を問うものです。
行政書士試験の学習において、重要な知識(ポイント)は以下の通りです。
1. 憲法第31条の通説的解釈の知識
憲法第31条の「適正手続の保障」は、「手続」の適正だけでなく、国民の権利義務を制限する**「実体(内容)」の適正**にも及ぶ、という立場をとっています。
この知識は、以下の4つの要素に整理して理解することが必須です。
| 要素 | 意味(行政書士試験レベル) |
|---|---|
| 手続の法定 | 権利制限の手続は、法律に基づかなければならない。 |
| 手続の適正 | 定められた手続は、公正・合理的な内容でなければならない(例:聴聞や弁明の機会の付与)。 |
| 実体の法定 | 権利制限の内容そのもの(実体)も、法律で定められなければならない(法律の根拠が必要)。 |
| 実体の適正 | 法律が定める制限の内容は、合理的で必要最小限度(過度な制限ではないこと)でなければならない。 |
2. 試験で問われるポイント
① 制限的解釈の否定
「手続の法定と手続の適正のみを要求している」という限定的な解釈は誤りであり、通説・判例はこれを採用していません。この限定的解釈は、「立法府(国会)が適正な手続で法律を作ったのであれば、その内容が不合理でも憲法違反にならない」という結論になりかねず、国民の権利保護に欠けるためです。
② 実体的デュー・プロセス
通説の立場は、「実体の適正」も要求している点(実体的デュー・プロセス)に特徴があります。これにより、国民の自由や財産を不当に制限するような不合理な内容の法律は、たとえ適正な手続を経て作られたとしても、憲法第31条に違反するとして無効になる可能性があります。
③ 行政法への応用
この憲法の知識は、行政法における行政処分の根拠や、行政手続の公正性(行政手続法)を学ぶ際の基礎的な背景となります。
- 行政処分を行うには**「実体の法定」**(法律の根拠)が必須。
- 行政処分を行うプロセスは**「手続の適正」**(聴聞・弁明)が必須。
したがって、問題文の後半が示す**「手続の法定・適正」と「実体の法定・適正」のすべて**が要求されるという点が、行政書士試験で正確に理解すべき通説の知識です。