行政不服審査法1条(思考を深める)

本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。

行政不服審査法1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

行政書士試験の勉強で、この行政不服審査法第1条から理解すべき主要なポイントは以下の通りです。

​第1条第1項の目的(二つの柱)

​この法律の目的は、大きく分けて2つあります。

  1. 国民の権利利益の救済を図ること:
    • ​行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」)に対し、国民が不服申立てをできる制度を定めることで、国民の利益を守ります。
    • 「違法」だけでなく「不当」な処分も審査の対象となる点が重要です2️⃣。
  2. 行政の適正な運営を確保すること:
    • ​国民からの不服申立てを通じて、行政自らが処分の適否を見直す機会を得ることで、行政運営の改善や適正化を促します。

​手続のキーワード

​上記の目的を達成するための手続の原則として、**「簡易迅速かつ公正な手続」の下で、「広く」**不服申立てができる制度を定めていることを理解しましょう。

​第1条第2項の適用範囲(一般法としての地位)

  • 原則:行政庁の処分に関する不服申立てについては、**この法律(行政不服審査法)**の定めるところによります。
  • 例外:**「他の法律に特別の定めがある場合」**は、その特別法が優先されます(特別法優先の原則)。

​つまり、行政不服審査法は、行政庁の処分に対する不服申立てに関する**「一般法」**としての地位を持ちますが、個別の法律(特別法)で不服申立ての手続きが定められている場合は、そちらが適用されます。

​行政不服審査法第1条は、法の全体像と基本理念を示す最重要条文の一つです。

​この動画では、行政不服審査法の目的について詳しく解説されています。

【行政不服審査法】1条:目的等 #行書塾

行政書士試験自習室へ

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です