同時履行の抗弁権の規定を準用 民法546条

本ページはGemini2025.10.25作成の記述です。

この条文は、契約が解除された後の法律関係について定めており、「同時履行の抗弁権」の規定を準用しています。

​条文の意味

​民法第546条は、以下の条文と規定を関連付けています。

  • 「第533条の規定は、前条の場合について準用する。」
準用される条文準用の対象となる条文(前条)準用される規定の内容
民法第533条民法第545条同時

1. 準用の対象となる「前条」:民法第545条(原状回復義務)

​民法第545条は、契約が解除された場合、当事者双方が契約前の状態に戻す義務(原状回復義務)を負うと定めています。

  • : 売主は受け取った代金を買い主に返し、買い主は受け取った商品を売主に返還する義務を負います。

​2. 準用される規定:民法第533条(同時履行の抗弁権)

​民法第533条は、双務契約(売買契約のように、双方が対価的な義務を負う契約)において、一方の当事者は、相手方が自分の債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同時履行の抗弁権)と定めています。

​結論:第546条の定めるルール

​第546条は、契約解除によって生じた**当事者双方の原状回復義務(民法545条)**についても、同時履行の抗弁権(民法533条)が適用されることを明確にしています。

​つまり、契約が解除された場合、以下のようになります。

  1. ​売主は「代金を返還する義務」
  2. ​買主は「商品の返還(または移転登記抹消など)の義務」

​これら原状回復のための義務は、互いに対価的な関係にあるため、一方が履行を提供するまで、もう一方は自分の履行を拒否することができます。

例:

買主は、売主が代金を全額返してくれるまでは、商品の返還を拒むことができます。これにより、どちらか一方だけが先に義務を履行することになるという不公平が防止されます。

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