侵害留保説とは

本ページはGemini2025.10.25作成の記述です。

侵害留保説(しんがいりゅうほせつ)とは、「法律の留保」(行政活動を行うには法律の根拠が必要という原則)に関する学説の一つで、行政が国民の権利や自由を侵害する活動(侵害行政)を行う場合にのみ、法律の根拠が必要であるとする考え方です。

​侵害留保説の概要

​1. 根拠が必要な範囲

​国民の自由を制限したり、義務を課したり財産を奪ったりするような、国民にとって**不利益な行政活動(侵害行政)**に限定して、**法律の根拠(授権)**が必要とされます。

  • : 課税処分、営業停止命令、罰則の賦課など。

​2. 根拠が不要な範囲

​国民に利益を与える給付行政や、国民の権利義務に影響を与えない組織・内部行政などについては、法律の根拠は不要であるとします。

  • : 補助金の交付、公の施設の設置・管理、道路標識の設置など。

​3. 歴史的背景と現在の位置づけ

​この説は、近代立憲主義の下で、国民の自由権を保障する思想から生まれました。初期の行政法学では有力な見解でしたが、行政の役割が拡大し、国民生活に深く関わる給付行政(福祉、教育、社会保障など)の重要性が増した現代においては、この説だけでは行政の全範囲を律することはできないとされています。

​現在、日本の行政法学の通説・判例は、侵害留保説よりも範囲を広げた権力留保説や、さらに広範囲に法律の根拠を要求する全部留保説、あるいは重要事項に限定する重要事項留保説などの立場から、「法律の留保」の適用範囲を解釈しています。

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