令和3年度 問18の1(行政書士試験過去問)
処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。
答えはクリック
誤り
(チャットGTP)
行政事件訴訟法11条1項1号に基づき、取消訴訟の被告適格は「処分又は裁決をした行政庁が所属する国または公共団体」とされています。これは平成16年の改正で定められたもので、以前は「処分又は裁決をした行政庁」が被告適格を有していましたが、処分主体が不明確であるなどの国民の負担を軽減するため、被告を国または公共団体と明確化しました。このため、「処分をした行政庁を被告」とする設問は誤りです。
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投稿者: footwork
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