狭義の訴えの利益(行政書士試験対策)

令和2年度 問17(行政書士試験過去問)

ア.森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。

答えはクリック

誤り

(チャットGTP)本件に関しては、最判昭和57年9月9日(いわゆる長沼ナイキ基地訴訟)に基づき、代替施設の設置により洪水や渇水の危険が解消された場合には、当該保安林の存続の必要性がなくなり、指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われるとされています。この判例は、訴えの利益が存在するかどうかを、具体的な権利や利益の保護に関連づけて判断するという日本の行政訴訟法の原則に基づいています。

行政書士試験において「長沼ナイキ基地訴訟」が重要となるのは、主に以下の3点です。

1. 行政訴訟の「訴えの利益」
最高裁判決(昭和57年9月9日)では、代替施設の設置により洪水・渇水の危険が解消された場合、保安林の存続が必要でなくなるため、指定解除処分の取消しを求める「訴えの利益」が失われると判断されました。この「訴えの利益」概念は、行政事件訴訟法における重要な論点です。

2. 行政処分の適法性審査
保安林指定解除処分が公益性や代替措置の妥当性に基づいて適法とされたことから、行政処分の適法性や裁量範囲が問題となる場面で参考となります。

3. 行政行為の効果と代替措置
代替施設が行政行為の効果を補う場合、特定の行政行為の目的が消滅する可能性を示した判例として、行政行為の効力や継続性に関する理解に役立ちます。

この判例を通じて、行政訴訟の基本概念や行政処分の適法性判断の枠組みを学ぶことが重要です。

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