物権変動(行政書士試験対策)

令和元年度 問29の1(行政書士試験過去問)

Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。

答えはクリック

正しい


(チャットGTP)解説

民法上、動産(たとえば機械など)の所有権が第三者に対抗できるためには、引渡しが必要です(民法第178条)。この場合、Aが自己所有の甲機械をBに譲渡したものの、まだBに引渡しをしていません。そのため、所有権の対抗要件が欠けています。
ここで、Aの債権者であるCが甲機械を差し押さえましたが、BはCに対して引渡しを受けていないので、甲機械の所有権を主張できません。よって、Bは「差押えに先立って甲機械の所有権を取得したこと」を理由に、Cによる強制執行を不許とする主張が認められないことになります。

ポイント

  • 民法第178条に基づき、動産の所有権移転は引渡しが対抗要件です。
  • 引渡しがない場合、譲受人(B)は第三者(ここではC)に対して所有権を主張できません。
  • したがって、問題文の通り「BはCによる強制執行の不許を求めることはできない」となります。
  • このため、正解は「正しい」と判断できます。

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