八幡製鉄事件判決文(判決文は、この文のリンク先の下のpdfです)
平成29年度 問3の2(行政書士試験過去問)
会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。
答えはクリック
正しい
(チャットGTP)この問題は、1960年代の「八幡製鉄事件」に関する最高裁判決で示された内容を問うています。この判決では、会社が政党に対して政治資金を寄付する行為が、会社の定款に基づく目的の範囲内かどうかが争点になりました。
裁判の中で、最高裁は会社が「自然人と同様、政治的行為を行う自由を有する」との見解を示しました。
会社の社会的役割: 会社は単に営利を追求する組織というだけでなく、社会の構成単位としての役割も果たすべきであるとされています。そのため、社会通念上、期待される社会的貢献(災害支援、地域貢献など)に応えることが会社の権利能力の範囲に含まれるとされました。
政治資金の寄付: 政治資金の寄付も、会社が社会的な役割を果たす一環として期待される場合は、許容される行為とみなされました。特に、政党は民主主義を支える重要な存在であるため、会社がその健全な発展を支援することは社会的に意義があるとされました。
参政権との関係: 判決は、会社の行為が自然人の参政権を侵害するものではないとしました。会社も納税者として、国や地方公共団体の政策に意見を持つ権利があり、政党への寄付もその一環とみなされるとされました。
したがって、この問題の答えは「正しい」となり、会社も自然人と同様に特定の政策を支持・推進・反対するなどの政治的行為を行う自由を有すると解釈されています。
行政書士試験自習室へ
投稿者: footwork
田舎者の不動産業者です。このサイトでは私の経験則等を掲載します。できる限り正確な情報を記載しますが、不備不足等がある場合でも私は責任を取らないため、参考レベルでご覧下さいますよう、お願いします。
footwork の投稿をすべて表示