非代替的作為義務とは
本ページはGemini2025.11.4作成の記述です。
非代替的作為義務(ひだいたいてきさくいむ)とは、債務者(義務を負う人)以外の人が代わりに実行することができず、債務者本人が直接行わなければならない作為(何かをすること)を内容とする義務のことです。
詳細と特徴
1. 「非代替性」
- 文字通り「代わりがきかない」という意味です。
 - 義務の内容が、債務者の特別な技能、能力、人格、あるいは信用の存在に依存している場合に生じます。
 - 例: 有名な画家への肖像画の制作依頼、特定の歌手によるコンサートでの歌唱、著名な弁護士への訴訟代理の依頼など。
 
2. 「作為義務」
- 特定の行為を行うことを目的とした義務です。
 - 「不作為義務」(何かをしない義務)と対立します。
 
3. 強制執行の困難性
- 非代替作為義務の履行を強制(無理やりさせること)することは、実際上または法的に非常に困難です。
 - 例えば、画家に対して絵を描くことを物理的に強制することはできませんし、それは債務者の意思と人格の尊重という観点からも問題があります(間接強制という手段が用いられることもありますが、これも限界があります)。
 - このため、債務者が義務を履行しない場合、債権者(権利を持つ人)は通常、損害賠償の請求をもってその代償とすることになります。
 
対比される義務
| 種類 | 内容 | 代替可能性 | 例 | 
|---|---|---|---|
| 非代替作為義務 | 債務者本人が行わなければならない行為 | 不可 | 有名なピアニストによる演奏 | 
| 代替作為義務 | 債務者以外の人でも実行できる行為 | 可能 | 建物の清掃、一般商品の運搬、金銭の支払いなど | 
| 不作為義務 | 特定の行為をしないこと | 該当せず | 競業避止義務(同じ業界で事業をしない義務) | 
このように、「非代替的作為義務」は、その義務の**一身専属性(債務者本人のみに帰属する性質)**に最も大きな特徴があると言えます。