過失相殺とは
本ページはGemini2025.10.25作成の記述です。
**過失相殺(かしつそうさい)**とは、損害賠償額を決定する際に、損害の発生や拡大について被害者側にも過失(落ち度、不注意)があった場合、その過失の割合に応じて加害者が支払う賠償額を減額する制度です。
この制度の目的は、損害を公平に分担し、当事者間の公平性を図ることにあります。
1. 制度の根拠と適用範囲
過失相殺は、日本の民法に根拠規定があります。
| 根拠条文 | 適用される場合 |
|---|---|
| 民法第722条第2項 | 不法行為(交通事故など)による損害賠償 |
| 民法第418条 | 債務不履行(契約違反など)による損害賠償 |
特に交通事故の分野でよく用いられます。被害者側の過失の割合を「過失割合」と呼び、「加害者:被害者=80:20」などの比率で表します。
2. 過失相殺の計算方法
過失相殺は、被害者が受けた損害の総額から、被害者側の過失割合に相当する金額を差し引くことで行われます。
最終的な賠償額 = 損害総額 ×(100% – 被害者側の過失割合)
【計算例】
- 損害総額:1,000万円
- 過失割合:加害者 70% : 被害者 30%
最終的な賠償額 = 1,000万円 × (100% – 30%) = 1,000万円 × 70% = 700万円
この場合、加害者は被害者に対して700万円を賠償すればよいことになります。
3. 過失相殺の要件と「過失」の意義
① 被害者に過失があること
過失相殺における「過失」は、単なる不注意や落ち度を指し、厳密な法律上の責任能力(判断能力)は要求されません。被害者が幼児であっても、その年齢・能力に応じた判断ができるのであれば過失が認められることがあります(ただし、一般に斟酌はされる)。
② 被害者側の過失
被害者本人だけでなく、「被害者と身分上または生活関係上一体をなす者」の過失も考慮されます。これを「被害者側の過失」と呼びます。
- 例: 交通事故の被害者(子)を監督すべき親権者(親)の不注意。
③ 因果関係
その過失と、損害の発生または損害の拡大との間に因果関係が必要です。
- 例(損害の発生): 前方不注意で衝突事故を起こした。
- 例(損害の拡大): 自動車に同乗する際、シートベルトを着用していなかったため、被害が拡大した。