袋地・囲繞地通行権-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士試験過去問H22-3

公道に至るための他の土地の通行権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、甲土地、乙土地及び丙土地の位置関係は、下図のとおりであり、甲土地から公道に出るためには、乙土地を通行するより丙土地を通行する方が損害が少ないものとする。

ア Dが丙土地を所有している場合において、Aが所有する一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆して、甲土地をBに譲渡し、その後、乙土地をCに譲渡したときは、Bは、乙土地について通行権を主張することができる。

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○ 民法第213条一 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 二 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

イ Bが丙土地を所有している場合において、必要があるときは、甲土地を所有するAは、Bが所有する丙土地に公道に至るための通路を開設することができるが、甲土地の地上権者であるCは、丙土地に公道に至るための通路を開設することができない。

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✕ 甲が袋地である場合、囲繞地通行権を地上権者も使用できる。

ウ Cが丙土地を所有している場合において、Aが所有する一筆の土地を甲土地と乙土地に分筆して、乙土地をBに譲渡したときは、Aは、乙土地について通行権を主張することができない。

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✕ 民法第213条一 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 二 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

エ Cが乙土地及び丙土地を所有している場合において、所有者であるAから甲土地を譲り受けたBが甲土地についてAから所有権の移転の登記を得ていないときは、Bは、乙土地及び丙土地のいずれについても通行権を主張することができない。

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✕ 民法第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

オ Cが丙土地を所有し、Aがその所有に係る甲土地及び乙土地のうち乙土地について抵当権を設定していた場合において、当該抵当権の実行としての競売による競落により、Bが乙土地を取得したときは、Aは、乙土地について通行権を主張することができる。

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○ 民法第213条一 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 二 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

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