緊急連絡先は滞納家賃の請求を受けません
賃貸借契約では、申込時等で緊急の際の連絡先を登録することがあります。
大抵の場合は申込者の御親族が多いようです。
緊急連絡先とは「大家さんが緊急の際に入居者等と連絡をしたくても取れない場合に、入居者等への伝言等を助けてくれる」という約束をされた方です。
当然、何かを保証している訳ではありません。もちろん、家賃滞納時は入居者と連絡を取れないという場合にも緊急連絡先に一報しますが、これは入居者と話がしたいからです。
けして「緊急連絡先に家賃を請求する」ためではないのです。
基本的には家賃滞納があっても緊急連絡先へ請求することはありませんが、御親族等の親しい方の場合には支払われる方もいます。
そのため「緊急連絡先でも滞納家賃を請求されたら払わなければならない」と思っている方はいるようです。
連帯保証人であれば債務を賃借人と連帯保証をする義務がありますが、緊急連絡先にはそのようなことはありません。もちろん、契約書等にもそのようになっていると思われます。
緊急連絡先になった場合、「最近会っていない」という理由で伝言の協力をしてくれない方もいますが、保証までは求めてませんので契約通り連絡まではして頂くことをお願いします。
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