平成22年度 問17のア(行政書士試験過去問)
取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
答えはクリック
誤り
(チャットGTP)
取消訴訟の管轄裁判所は、行政事件訴訟法12条1項に基づき、①被告(行政庁)の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所、または②処分・裁決を行った行政庁の所在地を管轄する裁判所です。原告の所在地を基準とする規定はないため、本肢は誤りです。
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投稿者: footwork
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