管轄登記所-土地家屋調査士試験過去問
土地家屋調査士過去問H19-11
登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 公有水面の埋立てによる土地の表題登記の申請は、当該土地の編入される行政区画が確定するまでは、いずれの登記所にも申請することはできない。
イ 登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
ウ 市町村合併により、不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときであっても、当該不動産の登記記録が甲登記所から乙登記所に移送されるまでの間であれば、当該不動産に係る登記は甲登記所に申請することができる。
エ 甲登記所の管轄区域にある土地が、乙登記所の管轄区域にある区分建物の敷地とされ、敷地権である旨の登記を受けたときであっても、当該土地に係る登記は、甲登記所に申請しなければならない。
オ 甲登記所において登記されている建物について、増築がされた結果、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、建物の表題部の変更は、あらかじめ管轄登記所の指定を求める申請をした上で、指定された登記所に対して申請しなければならない。
土地家屋調査士過去問H23-14
登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。
イ 甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。
ウ 建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することができない。
エ 甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。
オ 表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。
土地家屋調査士過去問H27-12
建物の管轄登記所に関する次のアからオめでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間、当該建物の表題登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
イ 甲登記所において登記されている建物について、増築により乙登記所の管轄区域にまたがることとまった場合であっても、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、甲登記所にしなければならない。
ウ 甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄に属する建物を附属建物として合併する場合には、建物の合併の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
エ 甲登記所において登記されている建物について、市町村の合併により管轄登記所が甲登記所から乙登記所に転属した場合には、当該建物に係る不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にしなければならない。
オ 甲登記所において登記されている建物について、えい行移転により乙登記所の管轄区域に移動した場合には、当該建物の不動産所在事項の変更の登記の申請は、乙登記所にすることはできない。
土地家屋調査士過去問R1-4
管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり,その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について,当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は,甲登記所に対してしなければならない。
イ 市町村合併により,建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは,当該建物の表示に関する登記の申請は,甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。
ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には,当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても,当該土地の表示に関する登記の申請は,乙登記所に対してすることはできない。
エ 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は,当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
オ 甲登記所において登記されている建物について,乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には,当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても,当該建物の表題部の変更の登記の申請は,甲登記所に対してしなければならない。