租税法律主義とは

本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。

租税法律主義とは、**「国民は、法律の根拠なくして租税を課されたり徴収されたりすることはない」**とする原則です。

​これは、国家が国民の財産権を侵害する行為である「課税」について、国民の代表機関である国会が制定した法律に基づいてのみ行うことができる、という**法治主義(立憲主義)**の基本的な考え方です。

​日本国憲法では、以下の条文で租税法律主義が明確に規定されています。

  • 第84条(課税要件法定の原則): 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
  • 第30条(納税の義務): 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

​租税法律主義の歴史的背景と目的

​租税法律主義は、イギリスの「代表なくして課税なし(No Taxation Without Representation)」という歴史的なスローガンを淵源としています。

​絶対王政の時代、国王が議会の承認なしに恣意的に税金を課すことが国民の自由と財産を奪う原因となった反省から、国民の財産権を守ることを最大の目的として確立されました。

​租税法律主義の具体的な内容

​租税法律主義をより具体的に実現するための原則として、主に以下の4つが挙げられます。

​1. 課税要件法定主義(かぜいようけんほうていしゅぎ)

課税に必要なすべての要件に、を対象に、いくらどのように徴収するかなど)は、法律で定めなければならないという原則です。

  • ​納税義務者、課税対象(課税物件)、課税標準、税率などをすべて法律で明確に定める必要があります。

​2. 課税要件明確主義(かぜいようけんめいかくしゅぎ)

​課税要件を定める法律の規定は、明確で一義的でなければならないという原則です。

  • ​行政が恣意的な解釈で課税したり、国民が税額を予測できなかったりする事態を防ぐため、法律の文言はできる限りあいまいさを排除することが求められます。

​3. 合法性の原則(ごうほうせいのげんそく)

​課税要件が法律の定めに従って満たされた場合、行政庁は法律で定められた通りの税額を強制的に徴収しなければならず、行政の都合で勝手に減免することはできないという原則です。

  • ​行政による勝手な課税の免除や軽減を防ぎ、租税の徴収における公平性を保ちます。

​4. 手続的保障の原則(てつづきてきほしょうのげんそく)

​納税者の権利救済のための手続(不服申立てや訴訟など)についても、法律によって適切に定められなければならないという原則です。

  • ​国民が不当な課税を受けた際に、公正な方法で異議を唱え、裁判所で争う権利を保障します。

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