相対的効力とは

本ページはGemini2025.10.28作成の記述です。

**相対的効力(そうたいてきこうりょく)とは、法律、特に多数当事者が関わる債権債務関係(例:連帯債務)**において、ある当事者の一人について生じた事由(出来事)の効果が、他の当事者には原則として影響を及ぼさないことをいう原則です。

​簡単に言えば、**「原則として、当事者同士の間で起こったことは、他の人には関係ない」**という考え方です。

​1. 相対的効力の基本的な意味

​「相対的効力」は、特に連帯債務連帯保証といった、複数の人が一つの債務に関わる場合に問題となります。

項目説明
原則連帯債務者の一人に有利なことも不利なことも、他の連帯債務者には影響しない(これが相対的効力)。
例外特定の重要事項(弁済、更改、相殺、混同など)については、連帯債務者の一人に生じた効果が、他の連帯債務者にも影響を及ぼす(これを絶対的効力という)。

この原則は、連帯債務者同士を、それぞれ独立した(お互いに影響し合わない)立場にあると考える民法の基本姿勢に基づいています。

​2. 相対的効力の具体例(連帯債務)

​連帯債務者A、B、Cが債権者Dに対し100万円の連帯債務を負っているとします。

【相対的効力となる事由の例】

事由効果影響
履行の請求DがAに対して「100万円払え」と請求しても、その請求はBやCには影響しません。BとCの債務の消滅時効の完成は猶予されません。Aだけ時効の完成が猶予されます。
債務の承認AがDに対して「この借金は確かに私のものだ」と認めても、BやCには影響しません。BとCの債務の時効は更新されません。Aの時効だけが更新されます。
債務の免除DがAの債務を「免除する」と伝えても、BとCの債務は免除されず、残り続けます。(ただし、免除されたAの負担部分については、他の債務者の利益のために消滅するという例外規定があります。現在の民法では、原則として免除は相対効です。)

3. 絶対的効力との対比

​相対的効力がある事由に対し、例外的に絶対的効力がある事由(一人の行為が他の全員に必ず影響を及ぼす事由)もあります。

効力意味代表的な事由
絶対的効力一人について生じた効果が、他の全員に必ず影響を及ぼす。 (連帯債務の消滅に繋がる事由が多い)弁済(支払い)、更改(契約の作り直し)、相殺、混同(債権者と債務者が同一人物になること)

例えば、AがDに100万円全額を弁済(支払い)すれば、BとCの債務も全額消滅します。これは連帯債務の目的(100万円の返済)が達成されるため、全員に影響が及ぶ絶対的効力です。

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