令和元年度 問29の1(行政書士試験過去問)
Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。
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正しい
(チャットGTP)解説
民法上、動産(たとえば機械など)の所有権が第三者に対抗できるためには、引渡しが必要です(民法第178条)。この場合、Aが自己所有の甲機械をBに譲渡したものの、まだBに引渡しをしていません。そのため、所有権の対抗要件が欠けています。
ここで、Aの債権者であるCが甲機械を差し押さえましたが、BはCに対して引渡しを受けていないので、甲機械の所有権を主張できません。よって、Bは「差押えに先立って甲機械の所有権を取得したこと」を理由に、Cによる強制執行を不許とする主張が認められないことになります。
ポイント
民法第178条に基づき、動産の所有権移転は引渡しが対抗要件です。
引渡しがない場合、譲受人(B)は第三者(ここではC)に対して所有権を主張できません。
したがって、問題文の通り「BはCによる強制執行の不許を求めることはできない」となります。
このため、正解は「正しい」と判断できます。
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投稿者: footwork
田舎者の不動産業者です。このサイトでは私の経験則等を掲載します。できる限り正確な情報を記載しますが、不備不足等がある場合でも私は責任を取らないため、参考レベルでご覧下さいますよう、お願いします。
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