法律上の争訟とは

本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。

「法律上の争訟(そうしょう)」とは、裁判所が司法権を行使して解決できる紛争のことを指します。

​日本国憲法第76条第1項および裁判所法第3条第1項に基づき、裁判所は原則として**「法律上の争訟」しか裁判することができない**とされています。これは、裁判所の権限(司法権の限界)を定める重要な概念です。

​法律上の争訟の要件

​最高裁判所の判例や一般的な学説によると、「法律上の争訟」に該当するためには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

​1. 事件性の要件(具体的な権利義務・法律関係の紛争)

当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する紛争であることです。

  • 「具体的な」紛争であること:
    • ​特定の当事者(原告と被告など)の間で、現実に起こっている争いでなければなりません。
    • ​抽象的な法令の解釈や、一般的な政策の是非を問うだけでは該当しません。
    • ​例: 「AさんがBさんに貸した100万円を返せ」という具体的な金銭の返還をめぐる争い。

​2. 終局的解決可能性の要件

法令の適用によって、その紛争を終局的(最終的)に解決することができる性質のものであることです。

  • 法の適用による解決可能性:
    • ​裁判所が判決を下すことで、紛争が法的に完全に解決されなければなりません。
    • ​例外として、宗教上の教義や信仰の価値に関する争いは、たとえ具体的な権利義務の紛争形式をとっていても、法の適用によって終局的に解決できる性質のものではないため、原則として法律上の争訟には当たらないとされます(板まんだら事件判例など)。

​法律上の争訟に当たらない例(司法権の限界)

​上記要件を満たさない紛争は、裁判所による司法審査の対象外となります。主な例は以下の通りです。

分野該当しない紛争の性質具体例(問題となった事柄)
抽象的な争い抽象的な法令の違憲性・違法性のみを問うもの。「〇〇法は憲法に違反している」という一般的な主張のみ。
統治行為国家統治の基本に関する高度に政治的な判断が必要な行為。衆議院の解散、条約の締結など。
内部自治団体や組織の内部規律に関する問題。大学の単位認定、地方議会における議員の懲罰のうち、除名に至らない出席停止処分など。
宗教信仰の対象の価値や宗教上の教義に関する判断が不可欠な紛争。宗派内の教義の優劣を問う争い。

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