東京都豊島区の土砂災害警戒区域とは?

目次
1.池袋四丁目の土砂災害警戒区域
2.池袋四丁目の土砂災害警戒区域について問い合わせ
3.土砂災害警戒区域で不動産取引をする場合

このサイトの内容を最初に申し上げてますが、都道府県から土砂災害警戒区域に指定された場所を不動産取引することになった場合には、どのような土砂災害が予想されているのか役所に問い合わせするのが重要という内容です。

その理由について記載しますので、何かの参考として頂ければ幸いです。

1.池袋四丁目の土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域という土砂災害の危険がありそうな名称の区域があります。

東京都の23区内にも指定されている場所はありますので、実際見に行ってきました。指定場所はたくさんありますが、見てきたのは豊島区池袋四丁目です。

実際に指定されている場所は私有地のため撮影はしませんでしたが、このサイトの写真は池袋四丁目です。雰囲気は分かって頂けると思います。

指定場所を詳しく知りたい方はリンク先をご覧ください。
000043364.pdf 土砂災害(特別)警戒区域 急傾斜地の崩壊(豊島区)
※「黄色の場所が土砂災害警戒区域」「赤い場所が土砂災害特別警戒区域」

もちろん私有地をジロジロ見る訳には行きませんので回りを歩いただけですが、正直どうやって災害を受けるのだろう思うくらい土砂がありません。

2.池袋四丁目の土砂災害警戒区域について問い合わせ

私は、土砂災害というと山から土石流が流れてきて災害に合うというようなシーンを想像します。ここで土砂災害に合うのは無理のような気がします。

復唱となりますが、池袋四丁目を歩きましたが災害を受ける程の土砂が見当たりません。コンクリートだらけで土砂がないように見えます。

そこで疑問を役所(豊島区)へ問い合わせしました。

すると役所から「池袋に土砂災害の危険はない」という返答を頂きました。

そんな気はしていましたが、内容は次のようなものです。

「土砂災害防止法に基づいて土砂災害警戒区域が指定されているだけであり、土砂災害があるから土砂災害警戒区域を指定している訳ではない」とのことです。

河川があるとか土砂がむき出しになっているとかそういう話ではなく、単純に傾斜等を理由にして土砂災害警戒区域を指定しているとのことでした。

つまり法律に書いてあるから指定しただけであり、危険はないという返答です。

理解できましたが、ここまで正直に返答されると更に疑問は沸きます。

法律が原因とはいえ指定されている場所が地域と呼ぶにしては範囲が狭すぎで個人宅くらいの大きさの問題を公開して周辺に注意を促すのは如何なものなのか?

傾斜が原因で地すべりをする可能性はあるかもしれませんが、ここまで範囲の問題ならばその所有者に内容を伝えて、場合によって改善してもらうだけで良い気はします。

3.土砂災害警戒区域で不動産取引をする場合

土砂災害警戒区域には「イエロー」と「レッド」の二種類があります。

  • イエロー(土砂災害警戒区域)は傾斜等を理由にして指定している地域であるため、その地域を取引する場合でも気にする必要はない。
  • レッド(土砂災害特別警戒区域)に指定された場合には土砂災害の危険が想定され、かつ建築制限もあるため、地価が下がる可能性があるので注意が必要。

「イエロー」と「レッド」は、このように言われることがあるようですが、今回は役所がはっきりと土砂災害がないと言い切れる場所で指定していることには疑問が沸きます。

日常生活では土砂災害警戒区域を気にすることがないかも知れませんが、不動産業者にとって身近な問題です。理由として契約の際、前もって説明(重要事項として)をしなければならないからです。

不動産取引をする際、不動産業者が買主に対して「今回お客様が購入予定の土地は、土砂災害防止法に基づいて土砂災害警戒区域に指定されてますが、役所からは回答では土砂災害の問題はないという回答を頂いています」と正しい内容で説明した場合、どのくらいの方が信用するでしょうか?

どれだけ問題がないと説明しても、指定されているから問題がある土地だと判断して、そんな不安な物件は買わないと取引をされない方もいるように思います。

まとめ

法律で決まっていることのようですが、土砂災害がないと言い切れる場所で指定することには疑問に思うことはあります。

現実的な方法としては、土砂災害警戒区域の土地を不動産取引する場合には、どのような土砂災害が予想されるのか役所に問い合わせすることをお勧めします。

災害が想定されている場合には、それに基づいて何かしらの対策はできると思います。

なお、当たり前ですが土砂災害の予知は難しいため、土砂災害警戒区域だからといって危険とは言い切れず、土砂災害警戒区域外だから安全とは言い切れないものです。これは地震の予知が難しいことを想像すれば分かるような気がします。

復唱となりますが、指定場所の根拠は法律に基づいて傾斜等で判断しただけであり、土砂災害が予想されない場合もあります。

土砂災害警戒区域は五年毎に見直しをしているようなので、いきなり自分の住んでいる場所が指定される可能性もありますが、その場合には役所の指摘が本当に問題があると考えたときのみ冷静な対応をする内容だと思います。

最後までご覧下さりありがとうございました。こちらのサイトが何かの参考となれば幸いです。

サイトのまとめ
1.池袋四丁目の土砂災害警戒区域
2.池袋四丁目の土砂災害警戒区域について問い合わせ
3.土砂災害警戒区域で不動産取引をする場合

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