本人確認情報-土地家屋調査士試験過去問
不動産登記規則第七十二条(資格者代理人による本人確認情報の提供)
法第二十三条第四項第一号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
土地家屋調査士過去問H18-16
次の対話は、資格者代理人による本人確認情報の提供に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対するアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。
教授: 資格者代理人が申請人と面識がない場合、本人確認情報は、どのように作成する必要がありますか。
学生:ア 運転免許証等の書類の提示を受けて申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認した上、当該書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由を明らかにしなければなりません。
教授: 1か月前に登記の申請を代理したことにより、氏名及び住所を知り、かつ、面識を得た者から、再び登記の申請の代理を依頼され、本人確認情報を作成するときは、どのようにする必要がありますか。
学生:イ その場合は、資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときに当たりますから、運転免許証等による確認は必要ありませんが、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯を明らかにしなければなりません。
教授: ほかに、本人確認情報において明らかにしなければならない事項はありますか。
学生:ウ 資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況を明らかにしなければなりません。
教授: 本人確認情報を提供するときに、併せて提供しなければならない情報はありますか。
学生:エ 本人確認情報を提供する資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供しなければなりません。例えば、所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書がこれに当たります。
教授: 登記の申請の代理を受任した土地家屋調査士は、申請人と面識のある他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を提供して申請することはできますか。
学生:オ 土地家屋調査士が作成した本人確認情報は一般に信頼性が高いと考えられますから、土地家屋調査士は、他の土地家屋調査士が作成した本人確認情報を添付して申請することができます。
土地家屋調査士過去問H19-17
イ 資格者代理人によって申請がされた場合であって、資格者代理人が本人確認情報を提供し、かつ、その内容が相当であるときは、登記官は、登記義務者に対して事前通知をする必要はない。
ウ 資格者代理人は、申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないときは、登記官に対し、本人確認情報の提供をすることができない。
土地家屋調査士過去問H25-6
本人確認情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供するときは、Aが登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
イ 土地家屋調査士Aが本人確認情報を提供して登記の申請をしたものの、登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、直ちに却下される。
ウ 土地家屋調査士Aが登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請の申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるときは、本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。
エ 土地家屋調査士Aが法人である申請人Bの本人確認情報を提供する場合は、Aは、Bの代表者と面談しなければならない。
オ 土地家屋調査士Aが甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をそれらの土地の所有権の登記名義人であるBから依頼を受けた場合において、当該申請の半年前に、AがBからその所有に係る丙土地を丁土地に合筆する合筆の登記の申請を依頼され、本人確認情報を提供してその申請をしていたときは、甲土地及び乙土地に係る合筆の登記の申請において提供する本人確認情報として明らかにすべき「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるとき」に当たる。
土地家屋調査士過去問H26-8
イ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供するときは、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
土地家屋調査士過去問H30-7
本人確認情報に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において,登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは,当該申請は,直ちに却下される。
イ 資格者代理人が申請人の氏名を知らず,又は当該申請人と面識がない場合において,当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは,その運転免許証は,当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない。
ウ 資格者代理人が申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は,当該申請人の氏名を知り,かつ,当該申請人と面識がある旨のほか,その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。
エ 資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には,当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。
オ 本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は,発行後3月以内のものであることを要する。