日産自動車事件(行政書士試験対策)

平成25年度 問4の3(行政書士試験過去問)

性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。

答えはクリック

誤り

(チャットGTP)
性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は、直接的に民間の労働関係には適用されません。ただし、判例では性別による不合理な差別は民法90条(公序良俗違反)により無効とされています。したがって、男女で定年に差を設けることが合理的理由を欠く場合、その就業規則は無効となります。この点から、設問の「憲法14条1項の効力が直接及ぶ」は誤りです。

この事件は行政書士試験の教材などで、「定年差別事件」 または 「女子定年差別事件」 として紹介されることが一般的です。性別による労働条件の差別に関する判例として重要です。

行政書士試験で学ぶべきポイント:
・民法90条(公序良俗違反)の適用
憲法14条1項(平等権)は民間の労働関係に直接適用されないが、不合理な性差別は民法90条によって無効とされる点を押さえましょう。
性別のみを理由とした不利益扱いは、公序良俗に反するという判例の趣旨を理解する。

・合理的理由の有無
判例では、男女で定年を異にすることについて、経営上の合理性が認められても、それが性別を理由とする差別を正当化する理由にはならないとしています。
「合理的理由がない場合、不利益取り扱いは違法」と整理する。

・判例の結論
男女で定年を異にする就業規則が無効とされ、女性の定年年齢は男性と同じと認められる。

・関連法規
労働基準法や男女雇用機会均等法の趣旨と判例の考え方の違い・関係性も確認しておくと理解が深まります。

・まとめ:
この事件から学ぶべきことは、「性別を理由とした不利益な取扱いは、合理的理由がなければ民法90条により無効となる」という点です。また、憲法と民法の関係や、個別労働紛争における法的な解釈の違いを理解することが、試験の論点を攻略する鍵です。

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