平成25年度 第29問目(行政書士試験過去問)
Aが自己所有の事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちに甲をCに転売してしまった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
3.本件売買契約において所有権留保特約が存在し、AがBから売買代金の支払いを受けていない場合であったとしても、それらのことは、Cが甲の所有権を承継取得することを何ら妨げるものではない。
答えはクリック
誤り
(チャットGTP)所有権留保特約が存在する場合、売買代金の支払いが完了するまでは所有権が売主(A)に留保されます。このため、Bが代金を支払わないうちに甲を第三者(C)に譲渡したとしても、Bは所有権を有しておらず、Cは甲の所有権を承継取得することはできません。したがって、本肢は妥当ではありません。
行政書士試験自習室へ
投稿者: footwork
田舎者の不動産業者です。このサイトでは私の経験則等を掲載します。できる限り正確な情報を記載しますが、不備不足等がある場合でも私は責任を取らないため、参考レベルでご覧下さいますよう、お願いします。
footwork の投稿をすべて表示