建物表題登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士試験過去問H17-5

エ 国から払下げを受けた建物の表題登記の申請をする場合の申請情報の内容のうち、登記原因の日付は、払下げの年月日である。

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✕ 建物の建築年月日を登記原因とする。建築年月日が不明の場合、登記原因の日付は「不詳」となる。

土地家屋調査士試験過去問H17-10

ウ いずれも所有権の登記がない2以上の区分建物でない建物について合体による登記等の申請をするときは、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

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○ 合体後の建物の表題登記であるため、表題登記で必要な「建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報」を添付する。

エ 建物の表題登記の申請をする場合において、当該建物の所有者を証する情報として建物の引渡証明書を提供するときは、当該引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、3月以内に作成されたものでなければならない。

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✕ 建設会社が施主に渡す工事完了引渡証明書の実印を証する印鑑登録証明書は期限の定めはない(登記のために用意した書類ではないため)

オ 同一の登記所に対して同時に2以上の建物の表題登記の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。

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○ 不動産登記規則第37条(添付情報の省略等)同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

土地家屋調査士過去問H18-4

建物の表題登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。

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✕ 主である建物と2個の附属建物の組み合わせで建物図面及び各階平面図を作成する

イ Aが自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り渡した場合、Bは、新築後1月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。

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✕ 不動産登記法第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 【所有権の取得の日から1月以内であって新築後1月以内ではない。】

ウ 登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない。

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✕ 建物と認定される建築物があれば表題登記の申請が必要である。

エ 建物を解体した後、当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は、従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第85条 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

オ 共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。

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○ 保存行為のため共有者の一人から申請できる。

土地家屋調査士過去問H20-9

ア 地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

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○ 地方自治法第260条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

土地家屋調査士試験過去問H21-9

登記の申請をする場合における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、作成後3月以内のものでなければならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の住所を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該表題部所有者についての住民票の写し

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作成後3月以内でなくて良い【住所証明書は作成期間の定めはない。】

イ 建物の表題登記の申請に当たり、表題部所有者の所有権を証する情報として工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された、当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書

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作成後3月以内でなくて良い【登記のために作成されたものではないため、工事施工会社作成の工事完了引渡証明書と併せて提供された当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書には作成期間の定めはない。】

土地家屋調査士試験過去問H21-10

ア 区分建物以外の建物(以下本問において「非区分建物」という。)であって、新築後、表題登記がないまま1月以上が経過したものを譲り受けたAは、譲り受けた後1月以内に、当該非区分建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 不動産登記法第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

オ Aが表題登記がない非区分建物の所有権を取得したが、表題登記の申請をしないまま死亡した場合には、その相続人B及びCは、当該建物について、Aを表題部所有者とする表題登記を申請しなければならない。

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✕ 相続人名義で登記をしても良い。

土地家屋調査士試験過去問H21-12

エ 建物の表題登記の申請をするに当たって所有権証明書として添付する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書の成立の真実性を担保するための当該工事施工会社の代表者の印鑑の証明書は、原本の還付を請求することができない。

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✕ 建設会社が施主に渡す工事完了引渡証明書の実印を証する印鑑登録証明書は登記のために用意した書類ではないため、還付の請求をすることができる。

土地家屋調査士試験過去問H22-14

ウ 建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。

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○ 住民票コードの提供を行った場合、住所証明情報の提供は要しない。

土地家屋調査士試験過去問H23-19

建物の表題登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 表題登記がある区分建物でない建物(以下本問において「非区分建物」という。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより、当該表題登記がある非区分建物が区分建物となった場合における当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請は、当該接続前の表題登記がある非区分建物についての表題部の登記の抹消の申請と併せてしなければならない。

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✕ 当該接続前の表題登記がある非区分建物については建物表題部変更登記で区分建物になったことを申請する。

イ 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合には、当該区分建物の所有者が、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。

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○ 表題登記がない建物と区分建物の表題登記を一括申請しなければならないため、所有者が協力しない場合には、不動産登記法第48条2項を代位原因として法定代位をすることができる。

ウ 一棟の建物に属する区分建物全部の原始所得者が、その表題登記をしない間に、そのうちの一部の区分建物を他に売却した場合には、その売却した区分建物の表題登記の申請は、原始所得者が、その転得者に代位してする方法により、しなければならない。

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✕ 区分建物は原子取得者を所有者とする表題登記を一括申請しなければならない。

エ 一棟の建物に属する建物の全部が同一の原始所得者の所有に属する場合には、その原始所得者は、その一棟の建物に属する建物の全部を1個の非区分建物としてその表題登記を申請することができる。

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○ 共同住宅等として非区分建物の表題登記を申請することができる。

オ 新築された表題登記がない区分建物の原始所得者が死亡した場合には、その相続人は、自己を当該区分建物の表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

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✕ 相続人は原始取得者を所有者とする表題登記を申請することができる。

土地家屋調査士試験過去問H25-11

オ 主である建物の所在する土地と附属建物の所在する土地が管轄登記所を甲土地と異にする場合において、建物の表題登記を申請したときは、主である建物のほか、附属建物にも、家屋番号が付される。

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✕ 家屋番号は1つの建物ごとに異なる番号は登記所が付すものであり、主である建物に付され、附属建物に付されない。

土地家屋調査士試験過去問H25-11

イ 法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。

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✕ 法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書は作成後3月以内のものであることを要する。

オ 建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。

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○ 印鑑証明書を住所証明書とすることができる。

土地家屋調査士試験過去問H27-4

エ 株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。

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✕ 代表の住所は申請情報とならない。

オ 株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。

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○ 代表取締役が複数いる場合でも申請情報としては単独で足りる。

土地家屋調査士試験過去問H27-14


建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。

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✕ 所有権証明書として賃借権を有する情報は要しない。

イ 電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。

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✕ 建物図面及び各階平面図等の図面はスキャン等で電磁的記録にしたものは添付情報とすることができない(最初から電磁的記録で作成すれば良い)。

ウ 建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならない。

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✕ 工事完了引渡証明書に添付される資格証明書に期限の定めはない。

エ 地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。

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○ 嘱託の場合は所有権証明書を要しない。

オ 区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。

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○ 保存行為のため、所有者の一人から申請をすることができる。その場合、持分の情報の提供を要する。

土地家屋調査士試験過去問H29-15

ア 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士試験過去問R1-13

ウ 建物を新築する場合において,不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは,当該建物の所有者は,当該建物の表題登記を申請する必要がない。

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✕ 完成後遅滞なく所有権保存の登記をするために表題登記の申請を要する。

土地家屋調査士試験過去問R1-15

ア 建物の表題登記の申請をする場合において,表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは,敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。

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○ 敷地を使用する許可の証明書は共有者の一部の者による証明でも良い。

ウ 株式会社を所有者とする建物の表題登記について,土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において,当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは,添付情報として,その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。

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✕ 電子証明書を提供しているので会社法人等番号の提供は要しない。

オ 表題登記がされていない建物を相続したAが,Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には,所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として,Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。

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○ 登記所が相続内容を確認して法定相続情報一覧図を作成しているため、所有権証明書及び住所証明書の提供とすることができる。

土地家屋調査士試験過去問R3-5

ウ 土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続きを代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

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○ 土地家屋調査士法人の代表者資格を証する情報のは会社法人等番号の提供に代えることができる。

土地家屋調査士試験過去問R4-13

建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。

ア 区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。

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✕ 非区分建物も建物の名称を申請情報の内容とすることができる。

イ Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。

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✕ 借地権を有することを証する情報を所有権証明書の一つとすることはできるが、その情報の提供を要する訳ではない。

ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から 1 か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から 1 か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

エ 新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。

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○ 保存行為のため、共有者の一人が建物表題登記の申請をすることができる。

オ Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。

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✕ 一棟の区分建物の原始取得者は、建築が終了した日から一ヶ月以内に一棟の区分建物すべての表題登記の申請をする義務を有する。

土地家屋調査士試験過去問R5-13

イ 建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。

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◯ 省略はできない。

ウ 区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。

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✕ 所在欄に記録される。

土地家屋調査士試験自習室(過去問等一覧)

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