建物図面-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-7

ア 附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請する場合において、主である建物に変更がないときは、当該申請書に添付すべき建物図面には、主である建物を表示することを要しない。

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✕ 附属建物を新築した場合、主である建物と附属建物を記載した建物図面の添付を要する。尚、各階平面図は新築した附属建物のみを記載したものでも良い。

イ 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の床面積及び構造である建物を再築した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に建物図面を添付することを要しない。

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✕ 建物を取り壊して同様のものを建築した場合、この2つの建物は同一性がないため、申請する際の添付情報として建物図面及び各階平面図を要する。

ウ 地番を異にする他の土地に既登記の建物をえい行移転した場合において、建物の表示に関する登記を申請するときは、申請書に移転後の建物についての建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。

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✕ 異にする地番に「えい行移転」した場合の添付情報として建物図面の添付は要するが各階平面図は要しない。

オ 建物が地下のみの建物である場合には、建物図面には、地下1階の形状を朱書しなければならない。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第52条 建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、規則第82条第1項の規定にかかわらず、地下1階の形状を朱書するものとする。

土地家屋調査士過去問H23-15

イ 甲土地上にのみ存する区分建物について、新たに規約を定め、乙土地を当該区分建物の規約敷地とする登記を申請する場合には、建物図面の添付を要しない。

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○ 規約敷地を設定しても建物に変更がないため、建物図面の添付を要しない。

エ 仮換地上に建築された建物に関する表題登記に添付する建物図面においては、仮換地の形状を実線で図示し、所在欄には括弧書きで換地後の予定地番を記載しなければならない。

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○ 例えば、A市B町一丁目1番地150(換地A市B町一丁目予定地番1番地1)のように括弧書きとする。

オ 建物を甲土地から乙土地にえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記をした場合における従前の建物図面の保存期間は、30年である。

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○ 従前の建物図面の保管期間は30年となる。

土地家屋調査士過去問H24-17

ア 建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

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○ 本問の通り、建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

イ 建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

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✕ 0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

ウ 建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。

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○ 本問の通り、建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。

オ 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。

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○ 建物図面は、主である建物と新築された附属建物の両方を記載する。但し、各階平面図は新築された附属建物のみで良い。

土地家屋調査士過去問H26-13

ア 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

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○ 建物分割登記に添付する建物図面及び各階平面図には符号を付さなければならない。

ウ 同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。

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✕ 申出は一の申請情報によることはできないため、個別に申請をする。

エ 建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報を併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

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✕ 建物の種類変更の申請をする場合には建物図面及び各階平面図の提供を要しない。

オ 建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。

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○ 保存行為であるため、登記名義人の一人から訂正の申出をすることができる。

土地家屋調査士過去問H28-17

建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。

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✕ 申請者は記名のみとし、作成者は署名若しくは記名押印をする。

イ 建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。

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○ 所在が変更となるため、変更後の建物図面の提供を要する。

ウ 各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。

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○ 用紙の左半分で各階平面図を作成し、右半分に建物図面の提供をすることができる。

エ 地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。

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✕ 階層が地下のみ建物について建物図面を作成する場合には朱書する。

オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

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○ 一棟の区分建物の表題登記を一括登記する際に、建物図面と各階平面図を提供しているため、改めて提供を要しない。

土地家屋調査士過去問R1-10

建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ,新たに地積測量図が備え付けられたときは,当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。

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✕ 建物図面の更正の義務はない。

イ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。

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○ 本問の通り、用紙が数枚にわたるときは,その総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。

ウ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には,作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。

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○ 本問の通り、資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には,作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。

エ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は,その建物の敷地についての不動産登記法第 14 条第 1 項の地図が備え付けられているときは,当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。

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✕ 建物図面は地図と同じ縮尺でなければならないという定めはない。 

オ 区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した 2 部屋を一個の区分建物として登記している場合において,その 2 部屋間の隔壁を除去し物理的に 1 部屋としたときは,建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。

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✕ 区分合併した建物の擁壁を除去しても建物図面と各階平面図に変化はない。

土地家屋調査士過去問R3-13

ア 建物をえい行移転したことによる建物の所在の変更の登記を申請する場合には,当該変更後の建物図面を提供しなければならない。

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○ えい行移転をして所在の変更を申請する場合には申請情報として建物図面を要する。

イ 仮換地として指定された土地上に建物を新築した場合において,これによる建物表題登記の申請について提供すべき建物図面には,仮換地の形状及び当該建物の位置を点線で図示しなければならない。

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✕ 仮換地の形状を実線で図示しなければならない。

エ 団地共用部分である旨の登記がある建物について団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には,建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

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○ 団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したために当該建物の表題登記を申請する場合には,建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

土地家屋調査士過去問R5-10

ア 建物図面及び各階平面図には、申請人及び作成者の住所を記録しなければならない。

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✕ 申請人・作成者ともに住所は要しない。

イ 書面を提出する方法により地下のみの附属建物がある建物の建物図面を提供する場合には、附属建物の地下 1 階の形状を朱書きする。

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○ 地下のみの場合は朱書きとなる。

エ 建物の表題登記がされ、既に建物図面及び各階平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略することができる。

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◯ 滅失登記に建物図面・各階平面図の提供は要しない。

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