建物分割登記-土地家屋調査士試験過去問
不動産登記法第54条
次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一 建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
土地家屋調査士過去問H18-11
ウ 建物の分割の登記を申請をするときは、添付情報として、分割後の建物の表題部所有者となる者又は所有権の登記名義人となる者が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない
土地家屋調査士過去問H23-14
建物の分割の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 1個の建物として登記されているA所有の居宅及び車庫のうち附属建物である車庫のみをBが買い受けたものの、Aが建物の分割の登記を申請しない場合には、Bは、所有権の移転の登記をする前提として、Aに代位して建物の分割の登記を申請することができる。
イ 甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
ウ 抵当権の登記がある建物について建物の分割の登記を申請する場合において、分割後のすべての建物について抵当権を消滅させることをその抵当権者が承諾したことを証する情報を提供したときは、全ての建物について当該抵当権が消滅した旨を登記することができる。
エ 主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。
オ 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。
土地家屋調査士過去問H25-11
ア 建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。
土地家屋調査士過去問H28-13
甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記(以下「本件分割登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲建物に抵当権の登記がある場合において、本件分割登記の申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が当該抵当権を分割後の乙建物について消滅させることを承認したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記は分割後の甲建物のみに存続することになる。
イ 本件分割登記を申請する場合において、甲建物に共用部分である旨の登記があるときは、建物の所有権を証する情報の添付を要しない。
ウ 甲建物の附属建物の所有権を取得した者は、甲建物の所有権の登記名義人に代位して、本件分割登記を申請することはできない。
エ 本件分割登記に係る分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。
オ 分割前の甲建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割前に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に当該所有権の登記が転写される。
土地家屋調査士過去問H30-15
建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは,登記官は,その建物の分割の登記を職権ですることができる。
イ 共用部分である旨の登記がある建物であっても,建物の分割の登記をすることができる。
ウ 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において,甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは,当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。
エ 抵当権の設定の登記がされている甲建物から,その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において,分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるときは,当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない。
オ 甲建物について所有権の登記がされた後,附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において,その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは,申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り,分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。
土地家屋調査士過去問R3-16
ウ 甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において,当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは,当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。
土地家屋調査士過去問R5-15
建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
ア 甲建物の附属建物として登記されている 2 棟の建物について、1 棟を主である建物とし、残りの 1 棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該 2 棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
イ Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。
ウ 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
エ 甲建物に 1 から 3 までの符号が付された附属建物が 3 棟ある場合において、符号 2の附属建物を分割したときは、符号 3 の附属建物の符号は、符号 2 に変更される。
オ 家屋番号 5 番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「 5 番の 1、5 番の 2 に分割」と記録される。