平成12年3月1日以前の普通借家契約を定期借家契約に切り替える

このサイトでは、平成12年3月1日以前の普通借家契約を定期借家契約に切り替える際、私個人が実際行っている方法を記載致します。

平成12年3月1日以前に締結された普通借家契約は定期借家契約に切り替えができないと言われています。

それは借地借家法による定期借家契約の施行前だからです。法律上、定期借家契約が可能となった以後の普通借家契約は切り替えは可能ですが、それ以前は当面の間はできないとされています。

この件を定期借家推進協議会に問い合わせした際「いつ普通借家契約が始まったかに関わらず、一度契約を解約してからを締結すれば問題ない。平成12年3月1日以前の普通借家契約でも以後でも一度契約を終わらせてから定期借家契約を締結しなければならない」と指導を受けたため、私は「解約と新規契約」の手続きをして切り替えの実務をしています。

簡単なもので良いので、○○年◎◎月●●日をもって普通借家契約が終了した旨、解約合意書を取り交わします。そして解約日の翌日を始期とする定期借家契約を締結します。敷金について取り決めがあれば、解約合意書に文面を追加しておくと良いと思います。

この方法で私はどの契約期間で始まった普通借家契約でも定期借家契約に切り替えをしています。正確に言えば、すべて新規の契約なので切り替えとは違うのかも知れません。

私はこの手続きで揉めたことはないため、平成12年3月1日以前の切り替えが法廷で有効か確認したことがありません。

一応申し上げるならば、この方法が正しくないとしても契約は取り消し等が認められるまでは有効であるため、合意に基づいて定期借家契約として終了させて良いと思います。

但し、そもそも借地借家法第38条の定期賃貸借契約は「追い出すための法律でもなければ、立退料の責任を免れるための法律でもない」と思われますので、締結後も立ち退きの負担について相談を受けた場合、内容に応じて対応を考えることも重要となります。

これが入居当初から定期借家契約であれば話は別ですが、賃借人が騙されたと思わないように切り替え後も臨機応変の対応は必要となる可能性があります。

最後までお読み頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。

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