東京都で宅建業者が行う専任の宅地建物取引士登録について
不動産業者に勤めている専任の宅地建物取引士の登録内容に変更がある場合、変更があった日から30日以内に免許権者に申し出が必要となります。
免許権者は行政のため、手続きはすべて「行政書士にお願いをしている方」もいると思いますが、宅地建物取引士の登録内容変更は自身で行う方も多いように思います。
実際、私は幾度と宅地建物取引士の登録内容変更のために免許権者に伺ってますが、その際、自身で変更手続きをしている方々を見かけております。
そこで、このサイトでは宅地建物取引士の登録内容変更の届出についてできる限り詳しく記載をいたしますので、宜しければ最後までお読み頂ければと存じます。
宅建業者に専任の宅地建物取引士を新たに登録するためには二つの手続きを必要となります。
一つは「専任として登録予定の宅地建物取引士本人が取引士証の発行を受けた都道府県に勤め先の届出をする」。もう一つは宅建業者が行う免許権者に行う届出です。
まず、宅建業者として専任の宅地建物取引士を登録する前に、確認しなければならないことがあります。それは専任の登録をする予定の宅地建物取引士自身が、取引士証を発行している都道府県に「どこの不動産業者に勤めていると届け出ているか」です。
「取引士証を発行している都道府県に届け出ている勤め先」以外の宅建業者には専任の宅地建物取引士としての届出は受理されません。他の宅建業者に勤めていると届出をしている若しくはどこにも勤めていないとしている場合には、専任予定の取引士本人が取引士証を発行している都道府県で変更の手続きをする必要がなります。
経験上ですが、専任予定の取引士本人が、勤めている宅建業者の申出をしているにも関わらず、そのことを忘れていることは多いように思います。その理由として自覚なく登録が済んでいる方が大半であると思えるからです。
その理由として、宅地建物取引士証の発行を申請する際に「勤めている宅建業者」を記載する欄があり、そこに記入をしている場合には届出が済んでいるからです。
そのため、経験上ですが「宅建業者が専任登録をする前に宅地建物取引士自身が事前に都道府県で手続きが必要となる」場合は「以前は他の宅建業者に勤めていた」場合が殆どとなります。
勤め先を「以前勤めていた他の宅建業者」で届出ていた場合には、それを現在の勤め先に変更しなければなりません。
その際の手続き方法としては、専任登録をする予定の宅地建物取引士自身が「以前勤めていた宅建業者が署名捺印をした退職証明書」と「現在勤めている宅建業者が署名捺印をした入社証明書」を用意して、取引士証の発行を受けている都道府県に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の届出をする必要があります。
その際は取引士証を持参しましょう。また、住所変更等の手続きも同時にする場合には、他にも必要な書類がないか取引士証の発行を受けている都道府県に確認を推奨します。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書は、一枚はコピーで良いので二枚提出しましょう。
理由は、申出をしたという控えは発行されませんが、二枚提出をすると一枚は都庁で捺印をして返して貰えるからです。
申出をしてから一ヶ月以内に、専任の宅地建物取引士として道路をする場合には、これを証拠として使用する可能性があります。
宅地建物取引士の勤め先の届出が終了後、宅建業者が専任の登録をすることがでるようになります。
その際、必要な書類は東京都を例にしますと宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4).pdfの「宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書、第四面、略式書、専任の宅地建物取引士の顔写真添付用紙、専任の宅地建物取引士設置証明書」の記入等が済んでいる用紙と「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」となります。
宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書の記入箇所を下記に赤い線で囲いましたのでご参考下さい。
上記用紙の中で略歴書が若干書き方が分かり難いため補足をします。
- 「職名」は、登録の時点で「政令で定める使用人」若しくは他の支店等で「専任の宅地建物取引士」をしている場合には「専任の宅地建物取引士」等の記載をします。そうでなければ空欄で受理して貰えます。
- 職歴は、正社員として勤めていた記録のみを記載すれば大丈夫です。学校等は不要です。当然ながらアルバイトの場合でも宅建業者に何かしらの登録がされていた場合には、その職歴は記載します。
- 事業所の名称は「本店、本社、○○支店」等となります。
また、宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書、第四面に記載をする免許番号の都道府県蘭については都道府県コードを使用します。
免許権者に提出する書類は同じものを二部用意します。一部は「登記されていないことの証明書と身分証明書の原本及び宅建業者が手続きをしました現物をポチキス止めした冊子」。もう一部はその冊子すべてコピーをしてポチキス止めをした冊子です。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書の申出時と同様に、控えが必要な場合には自分で用意しなければなりません。この登録内容は宅建業者としての不動産免許の更新等で後で確認をすることは多いので必ず二部用意をすることをお勧めします。
書類に不備がある場合には受理をして頂けないか、受理はして貰えるが不備書類を再度提出する要求される場合があります。経験上では受理をしていただけなかったことが多いです。
正直な話、時間があれば書類の不備は職員が説明をしてくれるので、それを直して提出し直せば良いので、たいした問題ではありません。
そのため、何も確認をせずに免許権者へ宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第3号の4).pdfの「宅地建物取引業者名簿登録事項変更届出書、第四面、略式書、専任の宅地建物取引士の顔写真添付用紙、専任の宅地建物取引士設置証明書」と登記されていないことの証明書と身分証明書を届出し、繰り返しになりますが、それが間違っていたとしてもやり直しを要求され、その理由は教えて貰えるので時間に余裕があれば、難しく考えずに実行されても良いと思います。
こちらを手間と考えるのであれば行政書士に依頼しても良いと思いますが、たいして難しくはありませんので、この手続きであれば、ご自身でされることを推奨します。
最後までお読みくださりありがとうございました。このサイトが何かしらの参考となれば幸いです。