表題部変更・更正登記-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-8

ア 表題部所有者の氏名又は名称に変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 氏名に変更があっても申請義務はない。

イ 表題部所有者の持分について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 持分の変更は甲区に記載される。

ウ 地目又は地積について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 不動産登記法第37条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H20-5

教授: ところで、建物の所有権の登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合において、工事完了後の増築部分が区分建物の要件を満たしていないときは、どのような登記を行いますか。

学生:イ 区分建物ではないので、共有者であるAと息子Bの2人からの申請により、床面積が増加したことによる建物の表題部の変更の登記を行います。

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✕ Aは建物表題部変更登記の申請をしなければならない。持分を変更する場合は甲区の変更登記を申請する。

教授: では、上記の質問で、もし、A所有の建物が未登記だった場合は、どのような登記ができますか。

学生:ウ 建物が未登記の場合は、建物の表題部の変更の登記をすることができませんので、AとBを共有者とする建物の表題登記を行うことになります。

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○ 未登記の場合はAとBを共有者とする建物表題登記の申請を要する。

土地家屋調査士過去問H20-9

オ 表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、A及びBは、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。

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✕ 持分の変更は権利登記であり表示の登記ではない。

土地家屋調査士過去問H21-9

登記の申請をする場合における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、作成後3月以内のものでなければならないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

オ 法定代理人による地目の変更の登記の申請に当たり、当該法定代理人の権限を証する情報として提供された、市町村長が作成した当該申請者本人についての戸籍謄本

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作成後3月以内のものでなければならない【代理権限証書として提出する市町村等が作成した戸籍全部事項証明書等は作成後3月以内のものでなければならない】

土地家屋調査士過去問H21-10

エ Aが所有する建物をえい行移転したときは、Aは、当該建物の滅失登記と表題登記を同時に申請しなければならない。

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✕ 不動産登記事務取扱手続準則第85条2 建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。

土地家屋調査士過去問H21-12

ア 表題部所有者についての更正の登記の申請をするに当たって添付する表題部所有者の当該更正についての承諾書は、原本の還付を請求することができない。

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○ 当該申請のためにのみ作成された承諾書は還付されない。(他で使うことがないため)

土地家屋調査士過去問H22-13

1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを、本問において「建物の分棟」という。この建物の分棟をした場合の登記(本問において「建物の分棟の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記の申請をしなければならない。

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○ 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、登記事項について変更があったときは日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

イ 共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければすることができない。

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✕ 保存行為であり、共有者の一人から申請することができる。

ウ 所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。

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✕ 分棟をしただけであれば建物表題部変更登記のため、登録免許税はかからない。分棟と同時に分割をしたのであれば、建物表題部変更・建物分割登記を申請して別の建物になった場所には登録免許税の納付が必要となる。

エ 建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。

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✕ 建物表題部変更登記を申請するため、表題部の抹消登記の申請はしない。

オ 分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。

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○ 建物表題部変更・建物分割登記を一の申請情報で申請することができる。

土地家屋調査士過去問H22-14

オ 二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。

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✕ すべての階の各階平面図を要する。

土地家屋調査士過去問H23-12

表題部の更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 表題部に記録された登記原因及びその日付に錯誤があることが判明した場合であっても、表題部所有者は、表題部の更正の登記を申請することはできない。

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✕ 登記原因及びその日付も表題部に記録された登記事項であるため、更正の登記を申請することができる。

イ 表題部に共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1と記録されている場合において、共有者A持分3分の2、共有者B持分3分の1とする表題部所有者の更正の登記をAが申請するときは、Bの承諾書とともに、Aの共有持分権を証する情報を提供しなければならない。

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✕ 持分を更生する申請をする場合は、更生する所有者の承諾書を要する。持分を証する情報は要しない。

ウ 表題部にAが所有者として記録されている場合において、当該建物の実体上の所有者がBであるときは、Bは、Aに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

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○ 本問の場合、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

エ 表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。

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○ 本問の通り、表題部に記録されている所有者の氏名に誤りがあった場合において、表題部所有者の更正の登記を申請するときは、錯誤があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が作成した情報を提供しなければならないが、当該情報がない場合には、これに代わるべき情報を添付情報とすることができる。

オ 表題部にAが所有者として記録されている場合において、共有者A持分2分の1、共有者B持分2分の1とする表題部所有者の更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。

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○ Bの住所証明書を要する。

土地家屋調査士過去問H23-16

エ 地目が山林として登記されている土地上に住宅が建築された後に当該土地の所有権を新たに取得した者は、その取得の日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 所有権の登記があった日から一月以内に当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

オ 1棟の建物が、その一部の取壊しにより、物理的に2棟以上の建物となった場合には、その所有権の登記名義人は、工事の完了の日から1か月以内に、建物の分割の登記を申請しなければならない。

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✕ 建物を分棟した場合には分棟をするために建物表題部変更登記の申請をする。分棟して分割する場合には、建物表題部変更・建物分割登記の申請をする。

土地家屋調査士過去問H24-13

ア 登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、誤りがあったことを知った日から1か月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

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✕ 更正登記の義務はない。

イ 既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ Aは改築工事により居宅に変更した日から1か月以内に表題部の変更登記を申請しなければならないが、Bについても所有権の登記をしてから1か月以内に表題部の変更登記を申請しなければならない。

エ 表題登記がある建物の所在する行政区域の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区域の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 行政区域の名称に変更があった場合、登記官が職権で変更登記を行うため、申請義務はない。

土地家屋調査士過去問H25-7

次のアからオまでの記述のうち、第1欄に記載されている場合において、第2欄に記載されている登記を申請するときに、当該申請をAが単独ですることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、代位による登記の申請は、考慮しないものとする。

第1欄第2欄
甲土地の表題部所有者としてA及びBが記録され、Aの持分が3分の2と、Bの持分が3分の1と記録されているものの、真正な持分は、Aが4分の3で、Bが4分の1である場合甲土地についてする表題部所有者A及びBの持分の更正の登記
甲建物及び乙建物の所有権の登記名義人であるCが死亡し、A及びBが共同相続した場合において、その後に甲建物と乙建物が合体して1個の丙建物となったとき。丙建物の表題登記並びに甲建物及び乙建物の表題登記の抹消の登記
甲建物の表題部所有者としてAが記録されているものの、真正な所有者は、Bである場合甲建物の表題部所有者の更正の登記
甲土地の所有権の登記名義人としてA及びBが記録されている場合更正後の地積が減少することとなる甲土地の地積の更正の登記
甲区分建物の所有権の登記名義人としてBが記録されているものの、規約により、甲区分建物がA及びBの共用部分とされている場合甲区分建物についてする共用部分である旨の登記
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ア Aが単独ですることができる【持分を更生する他の所有者の承諾書の添付は要する】
イ Aが単独ですることができる【保存行為のため、共有者の一人から申請できる】
ウ Aが単独ですることができない【申請人はBとなる】
エ Aが単独ですることができる【保存行為のため、共有者の一人から申請できる】
オ Aが単独ですることができない【申請人はBとなる】

土地家屋調査士過去問H25-7

ウ 建物の登記について、当該建物の所在する土地の地番の更正の登記を申請したときであっても、当該建物の家屋番号の更正の登記を申請することはできない。

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○ 家屋番号は登記所が定めるため、変更及び更生の登記を申請することはできない。

土地家屋調査士過去問H26-7

エ Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 表題部所有者の住所の変更は不動産の現況に変化がないため、登記義務がない。

土地家屋調査士過去問H27-5

表題部所有者の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題部所有者として誤ってAが登記されているが、真実の所有者はBである場合には、Aは、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

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✕ 真実の所有者のBは表題部所有者の更正登記を申請することができる。

イ 表題部所有者としてAが登記されている土地をAがBに対して売却したときは、Bは、AからBへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができない。

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○ 所有者の変更は権利登記として甲区に記載する。

ウ 表題部所有者のA及びBの持分が誤ってAは5分の3、Bは5分の2と登記されているが、真実の持分はAが5分の2、Bが5分の3である場合において、Aがこれを是正するための表題部所有者についての持分の更正の登記を申請するときは、Bが所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

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✕ 持分の更正を申請する場合には所有権証明書は要しない。

エ 表題部所有者として誤ってA及びBが登記されているが、真実の所有者はA及びCである場合において、これを是正するための表題部所有者の更正の登記をCが申請するときは、Bの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、Cが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を併せて提供しなければならない。

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○ Cの所有権証明書を要する。

オ 表題部所有者として登記されている者が婚姻により氏を改めたときは、その者は、表題部所有者についての更正の登記を申請することができる。

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✕ 表題部所有者の氏名について変更を申請することができる。更正の登記ではない。

土地家屋調査士過去問H28-6

オ 会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。

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○ 本問の通り、会社法人等番号の提供を要する。

土地家屋調査士過去問H28-8

地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが所有権の登記名義人である土地について、AがBに売却した後、その旨の所有権の移転の登記をする前に地目に変更が生じた場合、当該移転の登記をするまでの間は、Aが、当該土地の地目の変更の登記の申請をしなければならない。

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○ 登記名義人であるAが地目変更の登記申請をしなければならない。

イ 甲土地と乙土地が別の地目で登記されているときは、地目の変更の登記と合筆の登記の申請は、一の申請情報によってすることができない。

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✕ 地目変更と合筆は一の申請情報で申請をすることができる。

ウ 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた土地の地目の変更の登記の申請は、当該土地を敷地権の目的とする区分建物の所有権の登記名義人がしなければならない。

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✕ 地目変更は登記名義人によって申請されるため、地上権を敷地権とする区分所有者は所有権をもっていないので、申請人となることができない。

エ 地目を畑から宅地に変更する登記の申請をするときは、当該登記の原因日付として、その現状の変更が生じた日ではなく、農地法所定の許可があった日を申請情報の内容としなければならない。

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✕ その現状の変更が生じた日を登記記録として公示する。

オ 地目の変更が数回あった土地について、いずれも地目の変更の登記がされていないときは、登記記録上の地目から直接現在の地目に変更する登記を申請することができる。

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○ 現況と一致する地目に変更するための登記を申請することができる。

土地家屋調査士過去問H29-6

ウ 土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

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○ 更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

土地家屋調査士過去問H29-11

土地の表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。

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○ 本問の通り、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。

イ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。

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✕ Bの承諾を証する情報を提供して、Aが単独で申請することができる。

ウ 表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

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✕ 権利登記として甲区に登録する内容である。

エ 真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。

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○ 表題登記時にAの住所を証する情報を提供を提供していないため、それが必要となる。

オ 表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。

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✕ 名称の表題部変更登記の申請をすることができる。

土地家屋調査士過去問H30-12

ア 増築による建物の表題部の変更の登記後に,当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には,表題部所有者又は所有権の登記名義人は,その誤りを知った時から1月以内に,当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。

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✕ 更正登記の義務はない。

土地家屋調査士過去問R1-8

ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について,地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には,当該申請を受ける登記所が,当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り,当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。

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✕ 会社法人等番号を支配人の権限を証する情報とすることができる。

土地家屋調査士過去問R1-13

ア 建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には,その建物の所有者Bの申請又は職権により,当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。

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○ 本問の通り、表題登記の所有者が錯誤している場合には職権で登記が抹消され、真の所有者若しくは職権により改めて表題登記がされる。

イ 建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には,登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり,かつ,当該建物が現存するときであっても,当該建物の登記記録は閉鎖される。

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✕ 相続人の所有権が証明されない場合でも表題部所有者の所有権が証明されている場合には抹消はされない。

土地家屋調査士過去問R2-7

地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 敷地権である旨の登記がされている土地については,敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ,地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。

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✕ 敷地権を抹消しなくても地目変更の申請をすることができる。

イ 地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合,当該土地の所有権の登記名義人は,地目の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 本問の通り、所有権の登記名義人は,地目の変更の登記を申請しなければならない。

ウ 地目の変更が数回あったが,いずれも地目の変更の登記がされていない土地について,地目の変更の登記を申請する場合,各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。

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✕ 現況に登記変更されたことを直ちに申請できるため、すべての過程を登記原因及びその日付としなくても良い。

エ  1 平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について,その地目を宅地に変更する登記の申請は,地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

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✕ 更正の登記は要しない。

オ 地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において,申請情報の内容となる登記原因の日付は,農地法所定の許可があった日ではなく,その主たる用途に変更が生じた日である。

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○ 本問の通り、登記原因の日付は、その主たる用途に変更が生じた日である。

土地家屋調査士過去問R3-8

表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

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○ 建物表題部変更登記として一の申請情報で申請することができる。

イ 表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、CはAからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。

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✕ 所有者の変更は権利登記として甲区に公示される。

ウ 土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。

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○ Bの住所証明書を要する。

エ 表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、AはBの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。

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○ Bの承諾書を提供して持分の更生の登記を申請することができる。

オ 建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 住所の変更登記は義務ではない。

土地家屋調査士過去問R3-12

オ 表題登記のある建物について数次にわたり増築がされたが,その旨の建物の表題部の変更の登記がされていない場合において,建物の表題部の変更の登記を申請するときは,最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。

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○ 本問の通り、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。

土地家屋調査士過去問R3-15

建物の表題部の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 表題部所有者は,附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。

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○ 附属建物の新築年月日は登記原因威及びその日付は表示登記の内容のため、更正登記の申請をすることができる。

イ 表題登記のある建物の 2 階部分を増築した場合において,当該建物の 1 階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは,登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として,当該建物の 1 階部分及び 2 階部分の床面積を現況と合致させるの登記を申請することができる。

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✕ 床面積の誤りは更正登記で訂正をする。

ウ 甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは,附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類,構造及び更正後の床面積の全部を記録し,符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。

答えはクリック
○ 本問の通り、建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは,附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類,構造及び更正後の床面積の全部を記録し,符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。

エ 区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には,その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は,他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して,当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。

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✕ 一棟の区分建物の表示に誤りがあった場合、その一棟に属する区分建物の表示の登記が更正されたときは、その一棟に属する他の区分建物の表示の登記についても登記官が更正をする。

オ 甲建物に附属建物が 2 個ある場合において,一方の附属建物を取り壊したが,誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には,甲建物の所有権の登記名義人は,建物の表題部の更正の登記を申請してこれを正することはできない。

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○ 附属建物を滅失するための建物表題分変更登記を抹消して、改めて申請をしなければならない。

土地家屋調査士過去問R4-7

エ 雑種地として登記されている土地を宅地の用途に変更した場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、当該用途に変更があった日から 1 か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該用途に変更があった日から 1 か月以内に、地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

オ 登記記録の地積が 30 歩から 99 平方メートルに換算して書き替えられている土地の地目を宅地に変更する登記を申請する場合には、当該換算による 1 平方メートルの100 分の 1 までの結果を地積とすることができる。

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○ 本問の通り、宅地は 1 平方メートルの100 分の 1 までの結果を地積とすることができる。

土地家屋調査士過去問R4-17

ア いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

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○ 本問の通り、甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

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