地積測量図他-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記規則第77条(地積測量図の内容)
地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 地番区域の名称
二 方位
三 縮尺
四 地番(隣接地の地番を含む。)
五 地積及びその求積方法
六 筆界点間の距離
七 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
十 測量の年月日
2 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
3 第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
4 地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
5 第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

不動産登記事務取扱手続準則第50条(地積測量図における筆界点の記録方法)
地積測量図に規則第77条第1項第8号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該基本三角点等に符号を付した上、地積測量図の適宜の箇所にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとする。
2 地積測量図に規則第77条第2項の規定により近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、当該地物の存する地点に符号を付した上で、地積測量図の適宜の箇所にその符号、地物の名称、概略図及びその座標値も記録するものとする。

土地家屋調査士過去問H18-9

次の対話は、地積測量図に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものは幾つあるか。

教授: 土地の表示に関する登記の申請において、地積測量図を添付情報として提供しなければならないのはどのような場合ですか。

学生:ア 土地の表題登記、地積に関する変更の登記若しくは更正の登記又は分筆の登記を申請する場合に添付情報として提供します。

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○ 土地の表題登記や分筆で登記所に土地の登録をする若しく地積を現況と一致させるための更正若しくは変更の登記の際に添付情報とする。

教授: 地積測量図に記録する筆界点の座標値は、どのような測量の成果によらなければなりませんか。

学生:イ 近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による必要があります。

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✕ 不動産登記規則第77条2 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

教授: では、筆界点に境界標がある場合、その境界標の表示は、地積測量図にどのように記録する必要がありますか。

学生:ウ 境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によります。

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○ 不動産登記規則第77条3 第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

教授: 分筆の登記を申請する場合に提出する地積測量図には、分筆後のすべての土地について、地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値を記録する必要がありますか。

学生:エ 地積及びその求積方法、筆界点間の距離並びに筆界点の座標値は、分筆前の土地が広大な土地であって分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合を除いて、分筆後のすべての土地について記録しなければなりません。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第72条2 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り、分筆後の土地のうち1筆の土地について規則第77条第1項第5
号から第8号までに掲げる事項(同項第5号の地積を除く。)を記録することを便宜省略して差し支えない。

教授: 既に登記所に備え付けられている地積測量図に誤りがあるとき、表題部所有者又は所有権の登記名義人はどのような手続をすることができますか。

学生:オ 地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合を除き、地積測量図の訂正の申出をすることができます。

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○ 地積の更正登記をすることができる場合には、土地地積更正登記の添付情報として地積測量図を提出し、それができない場合には地積測量図の訂正の申出をすることができる。

土地家屋調査士過去問H21-13

ウ 土地の登記記録の地積に錯誤があり、当該土地の地積測量図に誤りがある場合において、地積に関する更正の登記の申請をするときは、この申請と併せて地積測量図の訂正の申出をしなければならない。

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✕ 土地地積更正登記の添付情報として地積測量図を添付する。 

土地家屋調査士過去問H24-9

地積測量図の訂正の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。

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✕ 更正の申出は相続人の一人からすることができる。

イ 土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。

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✕ 地積の更正登記をすることができる場合には、土地地積更正登記の添付情報として地積測量図を提出し、それができない場合には地積測量図の訂正の申出をすることができる。

ウ 土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。

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○ 本問の通り、土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。

エ 委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。

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✕ 訂正の申出に印鑑証明書は要しない。

オ 地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由があきらかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。

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○ 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の訂正の申出をする場合、それらは訂正後の書面が登記所に備え付けられるため、訂正後の書面を要する。尚、地図の訂正の申出をする場合には登記官が訂正するため要しない。

土地家屋調査士過去問H28-11

地積測量図又は地役権図面に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
なお、これらはいずれも書面であるものとする。

ア 地積測量図は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

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○ 本問の通り、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

イ 地役権図面は、土地の状況その他の事情により適当でないときを除き、250分の1の縮尺により作成しなければならない。

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✕ 地役権図面は縮尺の定めはない。

ウ 地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。

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○ 本問の通り、地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって、当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは、当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる

エ 地役権図面つづり込み帳につづり込まれた地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。

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○ 地役権図面は、閉鎖した日から30年間保存される。

オ 地積測量図に、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録した場合には、方位を記録することを要しない。

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✕ 地積測量図は方位を記録することを要する。

土地家屋調査士過去問H30-18

ア 地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。

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✕ 一部の交付も受けられる。

土地家屋調査士過去問R1-7

地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 地積測量図には,基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが,近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

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○ 本問の通り、基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

イ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には,分筆後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成するものとされている。

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○ 本問の通り、分筆後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成するものとされている。

ウ 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において,添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは,地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。

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✕ 地役権図面の縮尺は適宜であり、定めはない。

エ 地積測量図は,表題登記がない土地について,所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも,提供しなければならない。

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○ 本問の通り、表題登記のない土地に判決で所有権保存の登記をする場合には、地積測量図や土地所在図等の提供を要する。

オ 地積測量図の保存期間は,閉鎖されたものであっても,永久とされている。

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✕ 閉鎖されたものは30年間保存される。

土地家屋調査士試験自習室

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