地目認定-土地家屋調査士試験過去問

不動産登記事務取扱手続準則第68条(地目)
次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
三 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
四 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
五 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
六 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
八 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
九 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
十 牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
十二 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
十四 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八 堤 防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

不動産登記事務取扱手続準則第69条(地目の認定)
土地の地目は,次に掲げるところによって定めるものとする。
一 牧草栽培地は,畑とする。
二 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
三 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。
四 牧畜のために使用する建物の敷地,牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは,すべて牧場とする。
五 水力発電のための水路又は排水路は,雑種地とする。
六 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。
七 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。
八 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
九 テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。
十 ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。
十一 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は,宅地とする。
十二 火葬場については,その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし,建物の設備のないときは雑種地とする。
十三 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。
十四 鉄塔敷地又は変電所敷地は,雑種地とする。
十五 坑口又はやぐら敷地は,雑種地とする。
十六 製錬所の煙道敷地は,雑種地とする。
十七 陶器かまどの設けられた土地については,永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし,その設備がないときは雑種地とする。
十八 木場(木ぼり)の区域内の土地は,建物がない限り,雑種地とする。

土地家屋調査士過去問H17-16

① 石油タンクの敷地は、宅地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第69条十 ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。

② 耕作地の区域内にある仮設の農具小屋のある土地は、宅地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第69条三 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。

③ 動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は、墓地である。

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✕ 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地は墓地であり、人以外の遺骨を埋葬した土地は雑種地となる。

④ 路線用地に接続している鉄道専用の変電所の敷地は、雑種地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第68条五 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地

⑤ 浄水場内にあって、その施設を管理する事務所の敷地は、宅地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第68条十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地

⑥ 一般公衆の交通の用に供されている私有地は、公衆用道路である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第68条二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

⑦ 構内に建物の設備がある火葬場の敷地は、雑種地である。

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✕  不動産登記事務取扱手続準則第69条十二 火葬場については,その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし,建物の設備のないときは雑種地とする。

⑧ 学校の校舎及びその附属施設の敷地並びに運動場は、学校用地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第68条四 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場

⑨ マンションの敷地に接続して設けられたテニスコートは、宅地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第69条九 テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。

⑩ 建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は、雑種地である。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第69条十三 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。

土地家屋調査士過去問H18-7

次のアからコまでの土地のうち、宅地と認定すべきものと雑種地と認定すべきものの個数の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

ア 競馬場内にある一筆の土地が永久的設備と認められる建物の敷地として利用されている場合における当該土地

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地目は宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則第69条八 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。

イ 宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地

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地目は境内地とする。不動産登記事務取扱手続準則第69条八 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。

ウ ガスタンク敷地

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地目は宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則第69条十 ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。

エ 水力発電のためのダム貯水池用地

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地目は池沼とする。不動産登記事務取扱手続準則第68条八 池沼 かんがい用水でない水の貯留池

オ 住居として使用されている建物の敷地内に設けられた屋外プールの敷地

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地目は宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則第69条九 テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。

カ 鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地

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地目は鉄道用地とする。不動産登記事務取扱手続準則第69条五 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地

キ 海産物加工場と道を隔てた向かいに側にあり、日干場として利用されている土地

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地目は雑種地とする。海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とするが、日干場だけであれば雑種地となる。

ク 中学校の校舎の敷地

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地目は学校用地とする。不動産登記事務取扱手続準則第68条四 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場

ケ 高圧線下にある建物の敷地

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地目は宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則第68条十三 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。

コ 木場の区域内にある一筆の土地が材木問屋の建物の敷地として利用されている場合における当該土地

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地目は宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則第69条十八 木場(木ぼり)の区域内の土地は,建物がない限り,雑種地とする。

1 宅地3個:雑種地1個
2 宅地3個:雑種地2個
3 宅地4個:雑種地1個
4 宅地4個:雑種地2個
5 宅地5個:雑種地1個

土地家屋調査士過去問H19-13

地目に関する変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 地目が宅地として登記されている土地であって、区分所有建物の規約によって建物の敷地とされた土地(規約敷地)が駐車場として使用された場合には、地目を雑種地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

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○ 駐車場の地目は雑種地であるため、地目変更が必要となる。但し、その駐車場が、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地であれば宅地となる。本問は規約敷地が区分建物等と効用上一体として使用されているという記載はないので、雑種地となる。

イ 地目が畑として登記されている土地につき、駐車場に転用することについて農地法の規定による許可を得て駐車場として利用していたが、その後、その土地上に工場を新築した場合には、地目を雑種地に変更することなく、直ちに、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。

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○ 直ちに現況と一致する地目に変更の登記の申請をすることができる。

ウ 地目が雑種地として登記されている土地であって、遊園地の敷地として利用されている土地の一部に売店を新築した場合において、その売店部分の敷地がフェンス等により他の敷地と判然区分することができる状況にあるときは、その部分について、分筆をして地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請することができる。

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○ 不動産登記事務取扱手続準則第69条7 遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められ るときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。

エ 学校の用地内の一画を野外学習を目的とする畑とした場合には、その部分について、分筆をして、地目を畑とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 学校用地内にある学習の用途で使用する附属施設の敷地は、一体として学校用地内とする。

オ 牧場地域内に新築した農具小屋が永久的設備と認められる場合には、農具小屋の敷地について、分筆をして、地目を宅地とする地目に関する変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 牧場の中に、家畜のために使用する建物を建築した土地も一体として牧場とする。

土地家屋調査士過去問H21-5

次の対話は、地目に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

教授: 土地の登記事項の一つに地目がありますが、これについて説明してください。

学生:ア 地目は、土地の用途による分類です。所在、地番及び地積と共に、登記された土地を特定するためのもので、登記記録の表題部に記録されます。

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○ 不動産登記法第34条 土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 二 地番 三 地目 四 地積

教授: 土地の地目が何であるかは、どのように定められるのですか。土地の所有者がその利用目的に従って、適当に定めることができますか。

学生:イ 登記記録に記録する地目は、不動産登記規則に定められている23種類のうちから土地の現況と利用目的により登記官が認定して定めます。この認定にあたり考慮される土地の利用目的は、所有者が主観的に考える利用目的に従って上記の23種類のうちから定まることになります。

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✕ 地目は、土地の主な用途により定める。所有者が主観的に考える利用目的に従って定めない。

教授: では、例えば畑と資材置場に利用されている一筆の土地の地目はどのように定められますか。

学生:ウ 一筆の土地のうちに現況や利用目的が異なる部分があっても、それが部分的でわずかな異差であるときは、土地全体の状況を見て「畑」又は「雑種地」と判断しますが、土地全体が複合的用途に利用されていると認められるときは、「畑・雑種地」のようにしても差し支えありません。

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✕ 一筆の土地に複数の地目を定めることはできない。

教授: 地目を原野として登記されている土地を資材置場として利用していたが、地目の変更の登記をしないまま、現在は建物の敷地として利用している場合には、どのような地目の変更の登記を申請することになりますか。

学生:エ 表示に関する登記は、不動産の物理的現況を公示するものですので、この場合は、中間の雑種地という地目への変更を経ることなく、直接現在の宅地という地目への地目の変更の登記の申請をすることになります。

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○ 現況と地目が異なる場合、中間の地目ではなく現況に合った地目への土地地目変更登記を申請することができる。

教授: 土地区画整理事業施行地区内で仮換地が指定された従前の土地の地目及び現況が雑種地である場合において、仮換地上に建物を建築したときは、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることはできますか。

学生:オ 従前の土地に対する利用権は既に仮換地に対する利用権に移っていますので、その仮換地上に建物を建てた場合は、従前の土地の地目を宅地にする地目の変更の登記の申請をすることができます。

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✕ 仮換地の地目を従前の土地と違う用途で変更をしても従前の土地の地目を変更することはできない。

土地家屋調査士過去問H22-12

地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア 水面のうち、かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池である。

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✕ かんがい用水でない水の貯留池は池沼である。

イ 畑の耕作を放棄したことによって雑草、かん木類が生育する土地の地目は、雑種地である。

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✕ 畑の耕作を一時的に放棄したことによるのであれば畑のままとなる。また、現況に併せて登記をする場合でも原野となる。

ウ 高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、宅地である。

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○ 高圧線の下の土地でも建物の敷地として使用しているものは宅地である。

エ 都市計画法における工業専用地域に指定された地域内に建設された工場の敷地の地目は、工場用地である。

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✕ 本問の場合は宅地である。そもそも工業用地という地目はない。

オ 地目が山林である土地において、建物の敷地とするための造成工事は完了したが、建物の建築工事が完了しておらず、進行中である場合には、当該土地の地目は、雑種地である。

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✕ 本問の場合、地目は山林から宅地へ変更し、中間の地目への変更はしない。

土地家屋調査士過去問H24-6

地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。

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○ 本問の通り、その現況に変更が生じた日である。

イ 地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても、地下に鉄道の線路が敷設された場合には、地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。

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✕ 現況の地表の地目を登記記録で公示する。

ウ 河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。

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✕ 河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、現況の地目を登記記録として公示する。

エ 地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり、かん木類が生える状態になった場合でも、保安林としての指定が解除されない限り、地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。

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○ 農林水産大臣が指定の解除をしない限り保安林の地目のままである。

オ 敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。

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✕ 現況の地目を登記記録として公示する。

土地家屋調査士過去問H25-8

地目に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

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✕ 牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地も地目は牧場である。

イ 地目が山林として記録されている土地について、その後に駐車場として使用されたものの、現在は宅地として使用されている場合には、直ちに、当該土地の地目を宅地とする地目に関する変更の登記をすることができる。

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○ 直ちに現況と一致する地目を登記記録として公示することができる。

ウ 耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的施設と認められるものに限り、宅地とする。

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○ 本問の通り、耕作地の区域内にある農具小屋の敷地の地目は、その建物が永久的施設と認められるものに限り、宅地とする。

エ 地目が山林として記録されている甲土地に接続する乙土地の地目が宅地である場合において、甲土地がテニスコートに造成されたときは、甲土地の地目を雑種地とする地目に関する変更の登記をすることができる。

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✕ テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。

オ 温泉の沸出口及びその維持に必要な土地の地目は、鉱泉地とする。

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○ 本問の通り、鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地の地目は鉱泉地とする。

土地家屋調査士過去問H26-7

オ 地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

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○ 土地地目変更登記は土地の登記名義人が申請しなければならない。本問の場合、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

土地家屋調査士過去問H30-9

次の対話は,土地の地目に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

教授: 土地の地目について考えてみましょう。公衆の遊楽のために供する土地の地目と競馬場内の馬場の地目は,同じ地目ですか。
学生:ア 公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり,競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから,同じ地目です。

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✕ 公衆の遊楽のために供する土地の地目は「公園」である。

教授: 幼稚園の園舎の敷地の地目と,その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は,同じ地目ですか。
学生:イ 幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり,その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから,同じ地目です。

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○ 本問の通り、学校教育法の施設である幼稚園及びその敷地は、学校用地である。

教授: 共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は,同じ地目ですか。
学生:ウ 共同住宅は登記の対象となる建物ですから,その敷地の地目は宅地であるのに対し,石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから,その敷地の地目は雑種地であるので,違う地目です。

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✕ タンクの敷地は宅地であるため、同じ敷地となる。

教授: 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は,同じ地目ですか。
学生:エ 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し,変電所の敷地の地目は宅地であるので,違う地目です。

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✕ 変電所の敷地も雑種地となるため、同じ地目となる。

教授: 最後に,かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は,同じ地目ですか。
学生:オ かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し,水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので,違う地目です。

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○ 本問の通り、かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し,水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので,違う地目となる。

土地家屋調査士過去問R1-5

地目に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

ア 下の〔図〕のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は,その事務所が附随的なものであるときは,当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。

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○ ガソリンスタンドが主な用途のため、事務所の土地も含めて雑種地とする。

イ 宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は,雑種地である。

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✕ 宅地の接続して設けられたプールの土地は宅地となる。

ウ 専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は,水道用地である。

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○ 上水のための土地は水道用地となる。

エ 用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は,田である。

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○ 用水を使用して耕作する土地は田となる。

オ 耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は,原野である。

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✕ 山林である。

土地家屋調査士過去問R2-6

地目に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5までのうち,どれか。

ア 地目が畑として登記されている一筆の土地について,当該土地を宅地にするための工事が完了し,当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法に基づく確認済証が交付されたが,建物の建築工事が始まっていない場合,当該土地の地目を宅地と認定することはできない。

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✕ 確認済証が交付されていれば宅地として認定できる。

イ マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について,当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合,当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。

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✕ マンションの敷地と判然と区分されている場合,当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は雑種地とする。

ウ ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は,その一部の土地上に建物がある場合であっても,当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし,当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。

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○ 本問の通り、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし,当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。

エ 海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において,その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは,当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。

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○ 本問の通り、海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において,その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは,当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。

オ 建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり,その建物が病院として利用されている場合,当該土地の地目は鉄道用地とする。

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✕ 宅地である。

土地家屋調査士過去問R3-10

地目に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5までのうち,どれか。

ア 山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されているときは,当該擁壁が占める土地の地目は,堤である。

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✕ 当該擁壁が占める土地の地目は,雑種地である

イ 耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは,当該えん堤が存する土地の地目は,ため池である。

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○ 本問の通り、耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは,当該えん堤が存する土地の地目は,ため池である。

ウ 主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は,墓地である。

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✕ 主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は,雑種地である。

エ 宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は,境内地である。

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○ 本問の通り、宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は,境内地である。

オ 山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが,当該建築工事の着工前である場合において,当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは,当該土地の地目は,宅地である。

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✕ 当該建築工事の着工前であり、仮設事務所が設置されているだけなので、現時点では宅地として地目変更はできない。

土地家屋調査士過去問R4-6

地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5までのうち、どれか。

ア 石油タンクの敷地の地目を宅地とすることはできない。

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✕ 石油タンクの敷地の地目を宅地となる。

イ 別の土地にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、鉱泉地とする。

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✕ 「別の土地」にある湧出口から温泉を引き込んだ源泉かけ流しの温泉宿の敷地の地目は、宅地とする。

ウ 河川管理施設である防水のために築造された堤防の天端の部分が一般交通の用に供する道路として利用されている場合には、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。

答えはクリック
○ 本問の通り、当該堤防の占める土地の地目は、堤とする。

エ 村落の間にある通水路が占める土地の地目は、井溝とする。

答えはクリック
○ 本問の通り、村落の間にある通水路が占める土地の地目は、井溝とする。

オ 公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合には、当該土地の地目を公園とすることはできない。

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✕ 公衆の遊楽のために供する一筆の土地内にテニスコートが設置されている場合の地目は雑種地である

土地家屋調査士過去問R5-8

地目に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5までのうち、どれか。

ア 学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。

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◯ 本文の通り、学校教育法の規定により設置された幼稚園の園舎の敷地である土地の地目は、学校用地とする。

イ 高圧線の下にある建物の敷地である土地の地目は、雑種地とする。

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✕ 建物の敷地のため、宅地とする。

ウ 水力発電のためにのみ使用される排水路の地目は、雑種地とする。

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◯ 水力発電の水路は雑種地となる。

エ 牧場地域内にある牧畜のために使用する牧草栽培地である土地の地目は、畑とする。

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✕ 牧場の中にある牧草栽培地も牧場とする。

オ 人の遺体又は遺骨を埋葬する規模の大きな墓地の地目は、霊園とする。

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✕ 遺体を埋葬する土地は墓地とする。

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