地目の用途23種類のまとめ(自分用)

自分用に、地目(23種類すべて)について纏めた情報を下記に記載します。

田とは

畑とは

宅地とは

  • 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条3項
  • 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条2項
  • 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条3項
  • 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。登記事務取扱手続準則 第69条6項
  • 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。登記事務取扱手続準則 第69条7項
  • 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。登記事務取扱手続準則 第69条8項
  • テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。登記事務取扱手続準則 第69条9項
  • ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。登記事務取扱手続準則 第69条10項
  • 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は,宅地とする。登記事務取扱手続準則 第69条11項
  • 高架下が店舗、事務所等の用途に供されている土地 ※参照yahoo知恵袋

学校用地とは

鉄道用地とは

塩田とは

鉱泉地とは

池沼とは

山林とは

牧場とは

原野とは

墓地とは

境内地とは

運河用地とは

水道用地とは

用悪水路とは

ため池とは

堤とは

井溝とは

保安林とは

公衆用道路とは

公園とは

雑種地とは

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