地目の用途23種類のまとめ(自分用)
自分用に、地目(23種類すべて)について纏めた情報を下記に記載します。
田とは
- 農耕地で用水を利用して耕作する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条1項
- はす池については、地目を「田」として取り扱うものとされる。(登記研究232号72頁)土地の表示に関する登記の登記事項
- 現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地 土地の地目の判定-農地
畑とは
- 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条2項
- 牧草栽培地 不動産登記事務取扱手続準則 第69条1項
- 現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕の目的に供されるものと認められる土地 土地の地目の判定-農地
宅地とは
- 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条3項
- 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条2項
- 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条3項
- 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。登記事務取扱手続準則 第69条6項
- 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。登記事務取扱手続準則 第69条7項
- 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。登記事務取扱手続準則 第69条8項
- テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。登記事務取扱手続準則 第69条9項
- ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は,宅地とする。登記事務取扱手続準則 第69条10項
- 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は,宅地とする。登記事務取扱手続準則 第69条11項
- 高架下が店舗、事務所等の用途に供されている土地 ※参照yahoo知恵袋
学校用地とは
- 校舎,附属施設の敷地及び運動場 不動産登記事務取扱手続準則 第68条4項 具体的にはリンク先参照
鉄道用地とは
- 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条5項 具体的にはリンク先参照
- 高架下の土地を店舗等に複合. 利用している場合は複合利用鉄軌道用地とする。固定資産(土地)評価事務取扱要領 – 加古川市
塩田とは
- 海水を引き入れて塩を採取する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条6項
鉱泉地とは
- 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条7項
池沼とは
- かんがい用水でない水の貯留池 不動産登記事務取扱手続準則 第68条8項
山林とは
- 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条9項
牧場とは
- 家畜を放牧する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条10項
- 牧畜のために使用する建物の敷地,牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは,すべて牧場とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条4項
原野とは
- 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条11項
墓地とは
- 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条12項
境内地とは
- 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) 不動産登記事務取扱手続準則 第68条13項
運河用地とは
- 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条14項
水道用地とは
- 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条15項
用悪水路とは
- かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 不動産登記事務取扱手続準則 第68条16項
ため池とは
- 耕地かんがい用の用水貯留池 不動産登記事務取扱手続準則 第68条17項
堤とは
- 防水のために築造した堤防 不動産登記事務取扱手続準則 第68条18項
井溝とは
- 田畝又は村落の間にある通水路 不動産登記事務取扱手続準則 第68条19項
保安林とは
- 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条20項
公衆用道路とは
- 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)不動産登記事務取扱手続準則 第68条21項
公園とは
- 公衆の遊楽のために供する土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条22項
雑種地とは
- 以上のいずれにも該当しない土地 不動産登記事務取扱手続準則 第68条23項
- 水力発電のための水路又は排水路は,雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条5項
- 遊園地,運動場,ゴルフ場又は飛行場において,一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝,堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。不動産登記事務取扱手続準則 第69条7項
- 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし,馬場は雑種地とし,その他の土地は現況に応じてその地目を定める。不動産登記事務取扱手続準則 第69条8項
- テニスコート又はプールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条9項
- 火葬場については,その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし,建物の設備のないときは雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条12項
- 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条13項
- 鉄塔敷地又は変電所敷地は,雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条14項
- 坑口又はやぐら敷地は,雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条15項
- 製錬所の煙道敷地は,雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条16項
- 陶器かまどの設けられた土地については,永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし,その設備がないときは雑種地とする。不動産登記事務取扱手続準則 第69条17項
- ペットの墓地 土地建物情報宅急便 №109「墓地とは」