土地区画整理事業-土地家屋調査士試験過去問

土地区画整理登記規則第八条(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、一個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。

土地家屋調査士過去問H17-11

土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。

ア 仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。

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○ 例として千代田区千代田1-1000(換地 千代田区千代田予定地番1-1-1)のように予定地番を括弧書きで併記することができる

イ 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、閉鎖される。

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○ 土地区画整理登記規則第11条(換地を定めない場合の登記) 登記官は、法第104条第1項 の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

ウ 土地区画整理事業を施行する者(以下本問において「施行者」という。)は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。

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○ 土地区画整理登記令第二条(代位登記) 土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。一 不動産の表題登記 所有者

エ 換地計画において、従前1個の土地に対し数個の換地が定められた場合は、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。

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✕ 登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、一個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない(土地区画整理登記規則第八条)。

オ 施行者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。

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✕ 保留地は換地後に表題登記をすることができる。

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