国政調査権とは

本ページはGemini2025.10.26作成の記述です。

**国政調査権(こくせいちょうさけん)**とは、国会の両議院(衆議院と参議院)それぞれに認められた、国の政治全般(国政)について調査を行う権限です。

​これは、国会が国権の最高機関として、立法や行政を適切に監視・監督し、民主的コントロールを実効性のあるものにするための重要な権能です。

​憲法上の根拠と権能

​日本国憲法第62条に以下の通り明文で規定されています。

​「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」

​この規定に基づき、国政調査権は以下の特徴を持ちます。

  • 行使主体: 衆議院と参議院の各議院それぞれに与えられています(両議院がそれぞれ独立して行使可能)。
  • 調査対象: 広く「国政に関する調査」を行うことができ、内閣(行政機関)や国営企業、さらには私人にまで及びます。
  • 権能の強制力: 証人として関係者の出頭を求めたり、証言や公文書などの記録提出を強制したりする強力な権限が認められています。これに違反した場合、偽証罪などの刑事罰が科されることがあります(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律、通称「議院証言法」)。

​行使の目的

​国政調査権は、主に以下の目的のために行使されます。

  1. 立法準備: 新しい法律の制定や既存の法律の改正に必要な情報を収集するため。
  2. 行政監督: 内閣や行政機関の活動、予算執行などが適正に行われているかを監視し、問題があれば是正を促すため。
  3. 国民への情報提供: 国政上の重要な問題について事実を究明し、その結果を国民に報告するため。

​限界(制限)

​国政調査権は非常に強力な権限ですが、無制限ではありません。権力分立の原則や国民の基本的人権との関係から、以下のような一定の限界が課されています。

  • 司法権の独立の尊重: 裁判所の司法権の行使を妨げるような調査(例:係争中の事件に関する予断を与えるような調査)は原則として許されません。ただし、司法行政一般の調査は可能です。
  • 基本的人権の尊重: 国民の思想・良心の自由、プライバシー、黙秘権などの基本的人権を侵害するような調査はできません。
  • 立法・行政の範囲: 調査の目的は、国会の本来の権能(立法や行政監督など)を実効的に行使するために必要な範囲に限られます。

行政書士試験自習室へ

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です