各階平面図-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-7

エ 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが適当でないときは、建物の状況その他の事情によりその縮尺によることが適当でないときは、これによらないことができる。

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○ 不動産登記規則第83条2 各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

土地家屋調査士過去問H23-15

ア 甲建物から乙建物を分割する登記を申請する場合において、分割後の建物の床面積に変更がないときは、各階平面図の添付を要しない。

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✕ 建物分割登記の添付情報として各階平面図を要する。

ウ 区分建物の増築の登記を申請する場合において、一棟の建物についても登記内容に変更があるときは、当該箇所を表示した一棟の建物に関する建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。

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✕ 区分建物の添付情報として建物図面及び各階平面図を添付する場合は、区分ごとに作成するため、一棟のものは作成しない。

土地家屋調査士過去問H24-17

エ 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。

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✕ 適宜の縮尺で良い。

土地家屋調査士過去問H26-13

イ 区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。

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○ 区分建物一棟の各階平面図は添付しない。

土地家屋調査士過去問R3-13

ウ  2 階部分についての各階平面図の訂正の申出は,訂正後の各階平面図に併せて訂正のない建物図面をも提供してしなければならない。

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✕ 各階平面図の訂正には建物図面を要しない。

オ 甲建物を乙建物の附属建物とする合併の登記を申請する場合において,甲建物と乙建物の床面積に変更がないときは,合併後の各階平面図を提供することを要しない。

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✕ 建物図面及び各階平面図の提供を要する。

土地家屋調査士過去問R5-10

ウ 各階平面図の床面積の計算において、不算入とすべき出窓を算入した誤りがある場合には、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、各階平面図の訂正の申出をすることができる。

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✕ 本問の場合は床面積の更生登記を申請する。

オ 2 階建の建物の各階平面図を作成する場合において、2 階の階層を表示するときは、1 階の位置を点線をもって表示する。

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◯ 1階は点線で位置を記す。

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