即時取得(行政書士試験対策)

令和2年度 問28のア(行政書士試験過去問)

ア.即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。

答えはクリック

正しい


(チャットGTP)即時取得とは、第三者から物を譲り受けた者が、一定の要件を満たすとその物の所有権を取得する制度です(民法第192条)。即時取得が成立するための要件の一つとして、「占有の取得」が必要です。この「占有の取得」には、物の引渡しが行われることが前提です。
占有の取得には、実際に物を手に取るような 現実の引渡し や、シンボリックな引渡しである 簡易の引渡し などが含まれます。しかし、単に占有関係を書面や口頭で変更する 占有改定 は、外観上の占有が変わらないため、即時取得の「占有の取得」には該当しません。

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