区分合併-土地家屋調査士試験過去問

土地家屋調査士過去問H19-5

オ Aが所有する相互に接続している2個の区分建物に、それぞれ、Bのための抵当権の設定の登記がされていても、その登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば、Aは、当該2個の区分建物について、建物の合併の登記を申請することができる。

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○ 「先取特権、質権、抵当権、根抵当権(根抵当権の仮登記はだめ)」が登記されていても【「登記の目的」「申請の受付の年月日及び受付番号」並びに「登記原因及びその日付」】が同一であれば合併と制限ならない。また、「信託」「鉱害賠償登録」の登記も同一の内容であれば合併制限とならない。

土地家屋調査士過去問H21-11

2 区分建物が互いに接続していないときは、これらの区分建物について区分合併の登記をすることができない。

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○ 不動産登記規則第133条 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

土地家屋調査士過去問H27-15

ア 所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。

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✕ 主従関係になくても接続しているときは区分合併の申請をすることができる。

オ 甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

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○ 一棟の名称を申請情報としたときは一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容は要しない。

土地家屋調査士過去問R1-12

ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は,合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ,申請することができない。

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✕ 区分合併は建物の種類が異なっていてもできる。

オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。

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✕ 敷地権の有無は区分建物の合併制限とならない。

土地家屋調査士過去問R3-16

オ 相互に接続する区分建物であり,甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において,甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは,甲建物を乙建物に合併する登記は,申請することができない。

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✕ 敷地権の割合が異なる場合でも合併の申請をすることができる。

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