前の入居者宛の郵便物とメール便がポストに届いた場合の対応方法
引っ越したばかりの入居者から「前の入居者宛の郵便物がポストに入っているのですが、どうすれば宜しいですか?」とお問い合わせを頂くことがあります。
またメール便が誤って届くこともあります。
このサイトでは、このような場合に私が推奨している対応方法について記載をします。
目次
1.郵便物が間違って届いた場合
2.メール便か間違って届いた場合
1.郵便物が間違って届いた場合
前の入居者が、適切に転居届(郵便物等の転送のための届出)を郵便局へ提出していれば、誤配達されることは起きませんが、現実として届いてしまうこともあります。
このような場合、私が推奨している手段は法律に書いてある方法そのままとなります。
郵便法 第四十二条
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
私は、その郵便物に「この住所に、この宛名の人は住んでません」と付箋を貼って郵便ポストに投函する方法を推奨しています。
誤配達されたことがわかるように郵便物を郵便ポストに投函します。そうすると、その郵便物は差出人に戻るそうです。
また、この方法で郵便局に連絡をすれば、同じ宛先の郵便物が再度届かなくなることが多いと思われます。
実際、幾人かの入居者にこの方法を試して貰ってますが、この後は届かなくなったと報告を受けています。但し、再度届いたという報告を受けたこともあります。
そのような場合でも法律上、勝手に処分をしてはいけないため、同じように郵便ポスト等で返却等することを繰り返します。
重要に見えない郵便物であれば勝手に捨ても問題が起きないと思ってしまいがちですが、前の入居者が不動産屋等を経由して「間違ってクレジットカードの明細が届いてませんか?」等と連絡を頂くこともあるので、基本的に郵便物は中身が見えないため、推測で処分することは推奨しておりません。
また、これも致し方ないことですが、誤って開封した等の場合にはセロハンテープ等で修補が必要となるのも法律で記載されている通りです。
2.メール便が間違って届いた場合
郵便物が誤配送されたのであれば郵便ポスト経由で返却することが可能ですが、メール便の場合には郵便局員が配達をしていないので、その方法を使うことができません。
その場合、多少の手間は掛かりますが、宅配業者に連絡等をして回収して頂く方法があります。
尚、メール便で届いたものは郵便法の適用を受けていないため、明らかなダイレクトメール等が届いた場合には、他にも対応方法はあると思います。
本音を言うなら、勝手に捨てて知らんぷりをする方は多いと思いますが、気になるなら返却することをお勧めします。
誤配達されたメール便等を勝手に捨てたこと等が原因でトラブルとなった例を知りませんが、その場合は自己責任で対応が必要になると思われます。しかし、「そこまで重要な書類をメール便等でなぜ送ったのか」「そもそも新書をメール便で送っていないか。それなら法律違反」「誤配達が起きる方法でそんな重要なものを送る方が悪い」という気がします。
最後までお読み頂きありがとうございました。このサイトが何かの参考となれば幸いです。
サイトのまとめ
1.郵便物が間違って届いた場合
2.メール便か間違って届いた場合