分割債務とは
本ページはGemini2025.10.27作成の記述です。
分割債務とは、複数の債務者がいる債務関係において、その債務の目的(給付)が性質上可分であり、かつ当事者の間で特別の取り決めがない場合に、各債務者が自分の負担部分についてのみ責任を負う債務です。
簡単に言えば、債務者が複数いても、債務全体が頭割りされ、各債務者はその分割された部分だけを履行すればよいという関係です。
📌 主要な特徴
- 多数当事者間の債務: 債務者が複数いる場合に成立します。
- 債務の可分性: 債務の目的(例:金銭の支払い)が性質上、分割して履行することが可能なものであることが前提です。
- 各債務者の責任: 各債務者は、自己の負担部分についてのみ履行義務を負います。他の債務者の不履行について責任を負うことはありません。
比較される概念
多数当事者間の債務には、分割債務の他に以下のようなものがあります。
- 連帯債務: 債務の目的が可分であるにもかかわらず、当事者の意思によって各債務者が債務の全額について責任を負う債務です。債権者はどの債務者に対しても全額の履行を請求できます。
- 不可分債務: 債務の目的が性質上不可分(例:建物の引き渡しなど、分割すると価値が失われるもの)である場合に、各債務者が全額の履行義務を負う債務です。
一般的に、多数当事者間の債務は、目的が可分であれば分割債務となり、連帯債務や不可分債務とするには特別な意思表示や法的規定が必要です。