債権者代位とは

本ページはGemini2025.10.27作成の記述です。

債権者代位(さいけんしゃだいい)とは、債権者が、自己の債権を保全するために必要がある場合に、債務者に代わって、その債務者に属する権利を行使できる権利です(民法第423条)。

​簡単に言うと、**「お金を返してくれない(あるいは返せなくなりそうな)債務者が、第三者に対して持っている権利を、債権者が代わりに使って債権を回収する制度」**です。

​制度の目的

​債権者代位の主な目的は、債務者が自らの財産を増やす努力を怠っているときや、財産を不当に減少させようとしているときに、債権者が債務者の責任財産を保全し、将来の強制執行に備えることです。

債権者代位の具体例

登場人物関係
A債権者(Bにお金を貸している)
B債務者(Aにお金を返す義務がある)
C第三債務者(Bにお金を返す義務がある)
  1. ​AがBに100万円を貸しているが、Bには財産がほとんどない(無資力)。
  2. ​BはCから50万円を借りる権利(債権)を持っているが、Cに請求しようとしない。
  3. ​このままではAはBからお金を回収できなくなる(債権保全の必要性)。

​このとき、Aは債権者代位権を行使し、Bに代わってCに対し、「Bへの50万円の支払いをA(債権者)にしてください」と請求することができます。

​債権者代位権の主な要件

​債権者が債務者の権利を代位して行使するためには、民法上、主に以下の要件を満たす必要があります。

  1. 被保全債権の存在 債権者(A)が債務者(B)に対して有効な債権(A→Bへの100万円の債権)を持っていること。
  2. 債権保全の必要性 債務者が無資力(債務超過状態)であるなど、代位権を行使しなければ債権者が弁済を受けられなくなるおそれがあること。(※ただし、登記請求権など、金銭の支払いを目的としない権利の代位行使では、無資力は不要とされる場合が多い。)
  3. 債務者の権利不行使 債務者(B)が、代位行使される権利(B→Cへの50万円の債権)を自ら行使しないこと。
  4. 被代位権利の性質 代位行使される権利が、一身専属権(債務者本人だけが行使できる権利、例:離婚請求権)や差押えを禁じられた権利でないこと。

​行使の効果

​債権者代位権が行使され、第三債務者(C)から金銭などの支払いがあった場合、その財産は債務者(B)の一般財産に戻ります

​ただし、債権者(A)が第三債務者(C)に対し、自己への直接の支払いまたは引渡しを請求した場合は、Aは受け取った金銭等を、Bに対する自身の債権と相殺することなどにより、事実上の優先弁済を受けることができます(民法第423条の3)。

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