入居者以外に倉庫を貸し出す際には用途地域を確認する
倉庫は、どこにでも建築して良い訳ではありません。これは既に建築されているものを貸し出す場合も同様で、貸し出してはいけない倉庫はあります。
そのため、大家さんから「今は使用していない居住者用の倉庫を一般に貸し出したい」と相談を受けた場合、私は不動産業者として、まず「用途地域」を調べることをお勧めします。
これは法的に「その土地」で「倉庫」の貸出ができるのか確認をするためです。確認先は市区町村となりますが、最近ではホームページで公開されていることも多いです。
既に建築されている建物は自由に使えて当然と思うかもしれませんが、そうならない可能性もあります。確認を怠った結果、用途地域として認められない方法で賃借人へ提供した場合には損害賠償を負う可能性があります。
今回の例であれば「その土地に建っている住宅に住んでいる入居者」が倉庫を使用するのであれば「その倉庫は住宅の一部」として考えるので、問題にはならないと思います。
調査をした方が良いのは「近隣の方」等に貸し出す場合です。
貸し出す倉庫が「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域【※例外有】」の用途地域で建築されている場合には自家用倉庫扱いとして建築基準法違反となる可能性があります。
また「倉庫業倉庫」として貸し出す場合には、条件は更に厳しく「準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域」の用途地域で建築されている場合のみ可能です。
また、用途地域として使用できる場合でも、その用途で本当に使用して良いのか確認をしなければなりません。
基本的には、その建築物の登記簿謄本を確認されることをお勧めします。
その結果、登記簿に「倉庫」の記載がない場合には基本的には建築基準法上の用途変更や不動産登記簿謄本の用途変更をしない限り、その用途で使用できない可能性があります。
建築物が法令等に違反している場合、所有者のみならず関係した宅地建物取引業者等についても行政処分になる可能性がありますので、注意が必要となります。
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