仲介手数料の原則は月額賃料の0.5ヶ月分です
ご存じの方も多いと思いますが、賃貸物件を契約する際、借主貸主共へ不動産業者に支払う仲介手数料の原則の上限額は【賃料0.5ヶ月分+消費税等相当額】です。
当たり前のように、それ以上の金額「多くの場合では借主に賃料1ヶ月分+消費税等相当額を請求をしている」ことは多いですが2020年1月14日東京高裁の判決を踏まえると依頼時に依頼者から承諾を得ていない場合には違法行為になる可能性は高いと思われます。
依頼時とは借主が「物件の申し込みをした時」であり、それ以後、例えば重要事項説明書等で承諾をしたとしても認められません。
以前から原則以上の請求をしない不動産業者はいます。そのような業者がこの判決で増えると考えるかもしれませんが、現実は借主が「賃料1ヶ月分+消費税等相当額」の仲介手数料を負担して当たり前と考えている不動産業者が多いため、原則以上の請求が合法となるように調整されていることが殆どのように思います。
一例ですが合法とするため申込書等に一文を加えている等です。このことを依頼者が理解をしているのであれば問題はありませんが、説明不足等があった場合には将来の問題になる可能性はあります。
今の時代、インターネットで顧客との情報格差が少ないため、この原則以上を請求する場合には「不動産広告で仲介手数料が賃料1ヶ月分+消費税等相当額と記載されていて申込をしたとしても借主が承諾してませんと主張したら請求できない」ことが広まっているという前提でいることが重要です。
借主から「それを知っていたら契約をしなかった」と言われないように相手は知っているという前提で契約等をすることが重要だと思います。
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