事実行為とは

本ページはGemini2025.10.27作成の記述です。

「事実行為(じじつこうい)」は、法律の分野で使われる言葉で、人の精神的な作用の表現(意思表示など)を直接の要素とせずに、法律上の効果を発生させる行為を指します。

​対義語として**「法律行為」があります。法律行為は、行為者の意思表示**(「物を売る」「契約する」など)に基づいて法律効果が発生するものです。

​事実行為は、行為者が意識的にその法律効果を意図していなくても、法律の定める要件に適合する行動をとったことによって、自動的に法的効果が生じるのが特徴です。

私法(民法など)上の事実行為の例

  • ​遺失物の拾得(落とし物を拾う)
  • ​加工(他人の物に手を加えて新しいものを作り出す)
  • ​住所の設定

行政法上の事実行為の例

  • ​公共事業
  • ​行政指導
  • ​違法な広告物の除去
  • ​人の収容、物の留置(※行政不服審査法上の「処分」に含まれる場合がある)

​このように、どの法律分野で使われるかによって、意味合いや具体例が変わってきます。

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