事実行為とは
本ページはGemini2025.10.27作成の記述です。
「事実行為(じじつこうい)」は、法律の分野で使われる言葉で、人の精神的な作用の表現(意思表示など)を直接の要素とせずに、法律上の効果を発生させる行為を指します。
対義語として**「法律行為」があります。法律行為は、行為者の意思表示**(「物を売る」「契約する」など)に基づいて法律効果が発生するものです。
事実行為は、行為者が意識的にその法律効果を意図していなくても、法律の定める要件に適合する行動をとったことによって、自動的に法的効果が生じるのが特徴です。
私法(民法など)上の事実行為の例
- 遺失物の拾得(落とし物を拾う)
- 加工(他人の物に手を加えて新しいものを作り出す)
- 住所の設定
行政法上の事実行為の例
- 公共事業
- 行政指導
- 違法な広告物の除去
- 人の収容、物の留置(※行政不服審査法上の「処分」に含まれる場合がある)
このように、どの法律分野で使われるかによって、意味合いや具体例が変わってきます。